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登記済みの営業所移転の手続きについて教えてください。

営業所を引越しした場合、新しく登記手続が必要になる
と思うのですが、どういった手続きをとる必要があり
ますでしょうか?また、その際に必要な印紙代は如何程
必要なのでしょうか?

同じ市内と別の市への引越しのケースで教えていただけ
ませんでしょうか?よろしく御願いいたします。

A 回答 (1件)

本店移転登記手続きのフローチャート


1.移転管轄区域の類似商号調査
定款変更の要否や管轄の異同にかかわらず、本店の移転により市区町村が変わった場合は、類似商号の調査が必要になります。類似商号の判定区域は、原則として行政区画単位ですが、政令指定都市の場合は区単位ですので、例えば定款上「本店を大阪市に置く」と定めている場合に、大阪市内で北区から西区に本店を移転したとき、定款の変更の必要はありませんし、管轄も変わりません。しかし、類似商号の調査は必要となりますので注意して下さい。
2.株主総会(定款変更の決議)
ⅰ具体的な所在地まで記載してある場合→本店移転により、必然的に定款変更行政区画(市町村)のみ記載してある場合→移転先がその範囲外であれば定款変更。
ⅱ上記の場合には、本店移転の決議をする前に株主総会、社員総会などで定款変更の決議をする必要があります
3.取締役会(移転先・移転時期の決定)
ⅰ株式会社の場合、定款の変更を伴うかどうかにかかわらず、取締役会で具体的な移転場所と移転時期を決定します。
ⅱ有限会社の場合、定款変更のための社員総会で、定款変更の決議と併せて、具体的な移転場所と移転時期まで決定した場合には、取締役会を省略できますが、具体的決定がない場合には取締役会で定めることになります。
ⅲ有限会社で定款変更を伴わない場合は、本店移転に関する事項のみを社員総会で決議することができますが、これを取締役会で決議することも可能です。         
4.本店移転登記申請書の提出
ⅰ移転先の法務局の管轄が現在と同一か異なるか。
ⅱ同一管轄区域内での移転の場合→当該法務局に本店移転登記申請をすればたりる
ⅲ他の法務局管轄区域への移転の場合 →旧所在地の法務局への申請と新所在地の法務局への申請の2件の登記申請書が必要です。但し、この2件の申請書は同時に旧所在地の法務局へ提出します。
ⅳ登録免許税は1申請3万円よって、管轄が同一の場合は3万円異なる場合は6万円です。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/B/B050000

参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/B/B050000
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2004/08/27 08:55

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