5年前に友人とLCCのスクートでシンガポール行く予定でいたが、友人が急に行けなくなり行きは私一人で2席つかいゆったりと乗りました。キャンセル効かないので支払ったままだったので帰りもそうだと思っていたら見ず知らずの人が座っていて、乗務員に説明を求めたところ、帰りもキャンセルと見なされて空席にされたそう。
私は納得いかず「もし本人が別便で来て旅の途中から参加する事になったら帰りの便は座れないではないか」「LCCだからこうなのか!」と抗議しましたが、意見は会社に伝えますとアンケート書かされて終わりました
最近アメリカの航空会社の不祥事続きでこの事思い出したのですが、当時返金の話も出ず私も知らなかったのでそのまま終わりましたが、今からでも抗議返金はできるのでしょうか?
(デルタ航空に搭乗した家族が.息子が他の便で帰国したので空いた席に2歳の子供を座らせたら、膝に乗せて他の客に席を譲れと。譲らなかったら降ろされたという記事を見ました。その後デルタは謝罪)
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
> キャンセル効かないので支払ったままだったので帰りもそうだと思っていたら見ず知らずの人が座っていて、乗務員に説明を求めたところ、帰りもキャンセルと見なされて空席にされたそう。
往路の航空券を使用しなかった(搭乗しなかった)ため復路の航空券は「NO SHOW」を理由に無効となり、同じ席を別の利用者に販売されたものです。
その辺のことは運送約款に書かれおり、一般に航空会社のWebサイトに掲載されています。
スクートの場合は公式Webサイトのホームページの一番下に「運送約款」という項目があります。この先にPDFファイルの運送約款が置かれています。
http://www.flyscoot.com/jp/
ここの9.6を参照ください。最初の文に明確に書かれています。
> 最近アメリカの航空会社の不祥事続きでこの事思い出したのですが、当時返金の話も出ず私も知らなかったのでそのまま終わりましたが、今からでも抗議返金はできるのでしょうか?
前述のように約款で定まっている事ですので「文句」を言うのは自由ですが聞き入れられることはありません。
参考まで。
No.5
- 回答日時:
>もし本人が別便で来て旅の途中から参加する事になったら帰りの便は座れないではないか
往復チケットを購入した場合、
往路便をチェックインして搭乗しなければ、
それ以降の便は全てキャンセルになるのが常識。
本当に別便で来て、復路便に乗りたい場合は
事前に往路便に裏書きを貰い、
更に「復路便のリコンファーム」をする必要があります。
往路便は、隣席がキャンセルになったことを知っていた質問者さんが
勝手に使っただけです。
乗れる権利を放棄したのは友人の方です。
相撲取りのような体格の人が、搭乗券の買い増しをして
使用する権利を得て使用した訳ではありません。
>キャンセル効かないので支払ったまま
>今からでも抗議返金はできるのでしょうか?
トンチンカンな発想になっていますが。
No.4
- 回答日時:
>今からでも抗議返金はできるのでしょうか
については既出のご回答に同じですが、LCCに限らずチケットの払い戻しは、例えキャンセル不可との規定があっても、場合によっては可能なこともあるようです
以前、某LCCのチケットを購入後、搭乗できなくなったためキャンセルの連絡を入れたところ、「そのケースであれば全額は無理でも半額は返金可能かもしれない、交渉してみます」という返答がありました
しばらくしてから「半額払い戻しします」と連絡がありましたが、口座に入ってきたのは半額のさらに半額で、おそらく手数料などの名目でガンガン引いた結果と思われます
今後の参考まで
No.3
- 回答日時:
体格が良い方が2座席分買って乗るってのはありますが、今回は既回答にあるように各々が1名分を買ってキャンセルしたのであって、返金不可のキャンセルをしたけど、その代金は払ったのだから使ってよいという話ではありません。
本件の代金返金請求はそもそもキャンセル不可という条件で購入しているので返還請求は認められません。また横にそれますが、仮に請求する場合、請求者は一般の人ですから一般民事債権に該当して時効は10年が基本です。
ただし、返金要求の原因が本来使えるはずの席が使えなかった、だから損害を被ったので損害賠償を請求するという、不法行為であるという主張なら3年間の時効にかかります。
民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
既回答にある消費者契約法の取消権は同法で認められた不当な勧誘、説明による契約を取消す権利を認めているもので、自分が騙されたとかおかしいと知った時から6か月が時効で、それを知らずとも契約から5年が時効ですから、本件には当てはまりません。
No.2
- 回答日時:
航空券のノーショーの扱いは#1さんの通りなので、往復券ならLCCでも大手でも同じようにキャンセル扱いになります。
また、5年前の話ということですので、日本では「商事債権の時効2年」という民法の原則に引っかかるでしょう。返還金があるとしても、時効が成立しています。
また、消費者契約法にも債権の記載がありこちらは「取消権の時効5年」となっています。質問者様は消費者が倭ですので、商事ではなく消費者契約とみなされれば、ぎりぎり返還請求できるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
スクートのその航空券は、片道ずつの購入でしたか。
それとも往復での購入でしたか。往復ならば、復路もセットで一続きの旅程となりますので、往路でご友人が搭乗しなかった(ノーショウ)時点で、復路も自動的にキャンセル扱いとなったのです。
往路は、キャンセル待ち制度のないLCCですから、ご友人の分の空席があったわけですが、復路はノーショウキャンセル扱いとなって、スクートはその空席を新たに売り出したのです。
これはLCCではないレガシーでも同じですよ。レガシーでもキャンセル不可(払い戻しなし)の条件の航空券はありますが、最初の便でノーショウをすれば、以後の旅程は復路も含めて全部パーです。キャンセルの手続きをしても返金がない(キャンセル料100%)からと言って、ノーショウの分が空席のまま「来ない客のために」確保されているわけではありませんよ。
デルタ航空の場合は、情報が錯綜しているようで、質問者さんのケースと同じかどうかはわかりません。
カウンターで、搭乗しなかった息子の座席を2歳の子供の分に振り替えて良いかと確認してOKをもらっていたにもかかわらず、機内では「2歳の子供は膝に座らせることになっているので、キャンセル待ちの客に席を譲るように」と乗務員が指示した、という話(ソース未確認)も見ましたので。また、デルタの件は、乗務員に抗議した母親に対して、乗務員が「連邦法に従わないと収監される」と乗客を脅したことのほうが問題視されているようです。
乗務員によって対応が正反対でトラブルが発生した、というのが昨今問題になっているケースの根幹にあるように思います。
が、質問者さんのケースはそれとはちょっと違うように思います。
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