自転車の前輪を歩行者の踵に当ててしまい、軽度の捻挫を負わせてしまいました。
実際にはペダルも踏んでいない、徒歩とほとんど変わらないスピードでの走行だったのですが、相手は怪我をしたと言い張っております。警察も来て、相手は救急車で運ばれ、事故発生から一月後の先日、休業損害と慰謝料を弁護士基準で求められました。
これを拒否して自賠責基準まで下げた場合、相手は過失傷害で訴えてきそうな雰囲気があります。
ここで質問なのですが、もし示談に失敗して訴えられてしまった場合、私はどのような処分を受けるのでしょうか? 回答のほど、よろしくお願いします。
A 回答 (9件)
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No.7
- 回答日時:
保険会社の担当者が
示談交渉しないタイプの
保険でしたか。
捕捉読まずに、先程は
失礼しました。
示談交渉を弁護士に
依頼する方法もあります。
弁護士費用は掛かります
が
交渉の苦痛から解放され
確実に示談できますよ。
あちらの言いなりで
金を支払うか?
相談無理の弁護士も
いるので
交通事故に強い弁護士を
ネットで検索してみては?
No.6
- 回答日時:
>これを拒否して自賠責基準まで下げた場合、
>相手は過失傷害で訴えてきそうな雰囲気があります。
賠償と行政処分は別物なので、訴えられても構わないかと思います。
「示談に応じなければ訴える!」と言えば、
それは相手が恐喝罪を犯すことになる。
弁護士を使って、訴訟を起こして初めて認められるかどうかの金額を
示談で提示するのは相手の自由ですが、応じる義務はありません。
交通事故なので「自賠責基準」で示談を提示することは至極当然のことです。
保険屋のアドバイスに従って話しを進め、
それで示談が成立しないとすれば、後は相手の判断になるだけです。
判決で下された賠償金額が自賠責基準を上回った場合、
全額保険金が支払われます。
>示談に失敗して訴えられてしまった場合、私はどのような処分を受けるのでしょうか?
交通事故なので、行政処分を受ける可能性はゼロではないが
軽傷(全治3週間以内の診断書)ならば行政処分はないと思います。
全治1ヶ月以上で入院を伴うような重症であれば罰金の額に影響しますが、
軽傷の場合、示談が済んでいようが、賠償で訴訟を受けていようが
行政処分には影響ない(注意のみだと)と思います。
どういう行政処分が出ようとも
自身が犯した事故なので受け止めるしかありません。
No.5
- 回答日時:
専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故 、違反点数3、罰金刑200000~300000円
自転車は点数制度がありませんから、点数が引かれる事はありませんが、軽車両という車両になりますので、道路交通法に準じた罰になります。
自転車は自賠責保険の加入は義務付けられていませんから、自賠責保険は適用されず、自転車運転保険などに入っていなければ、自腹になります。
徒歩と変わらないスピードであっても、当たればケガします。
あなたは、頭の上に徒歩と変わらない速度で自転車が落ちてきたとして、生き残れますか?
少しの接触でも自転車の方が重いですから(あなたの体重も加わるから)、歩行者の衝撃は大変大きくなります。
最近の判例では5000万円の賠償命令も出ていますね。
No.4
- 回答日時:
補足から賠償責任保険に加入していて
保険会社へ連絡しているのであれば
保険会社の担当者に交渉等任せるのがベスト。
その交渉に結果に納得する、しないとの判断が出てくるが
あなたの考えは、どのようなもの?
責任を感じているか、相手への不信感があって
相手の行動が納得できないと感じているのであれば
その旨を担当者に説明を。
ただ、あなたの処分と相手への賠償は、別物。
ケガをさせたことが刑法に抵触すると判断されれば
書類でも身柄でも送検される可能性があることだけは
認識を。
No.2
- 回答日時:
質問者は自転車で怪我を負わせたんですよね、
請求の妥当性は兎も角も、
質問者は自動車事故では無いので相当の損害賠償に応じざるを得ないのでは?、
そもそも自賠責基準を持ち出しすのが論外のように思いますが、
以前報道でも有りましたよね、億近い損害賠償命令が出たのが、
矢張り、自転車での事故でしたね、相手には半身不随の重症を負わせた、回復後も一生介護が必要との事で、
過失傷害で告訴、
してもらえば良いのでは?、言っては何ですがある種の脅し、
状況は克明には書かれてないので判りませんが、
聞き及んでる範囲では通常罰金刑、本裁判に成るかどうかも判りません、
金額は50万円以内くらいだと(恐らくもっと安い)、
損害賠償金は矢張り同列に並んで相手の要求を如何に低いラインで合意に持ち込むかですね、
次元の違う判断基準の話では纏まる物も纏らなくなります、
今時の世の中です、通常責任賠償や自転車保険くらいには入っておかないと。
No.1
- 回答日時:
先ず、自転車事故には、自賠責保険は、適用されません。
あなたが、相手に障害事故を与えたのですから、賠償の責めに、応じる義務が有ります。
あなたが、あくまで、賠償を拒否した場合、逮捕、罰金、勾留、及び、損害賠償の責めに、応じる場合が有ります。
相手の要求に、対応するしか、有りません。
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