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天変地異が起きると、その後、天皇ご夫妻が被災者のお見舞いや激励のために現地を訪問されますが、もし、その際に被災者の現状を見聞きし、また被災者から
「一日も早く生活再建したい」
「避難生活の改善をしたい」
「食料や医療品がたりない」
などの要望や要請を聞き、同行した大臣、知事、市長に対して
「被災者が困っておられる。すぐに何とかしなさい」
と一言でも言ったら、それは憲法4条違反、という事になってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。

お礼ありがとうございます。
>それって現行の日本国憲法施行後の話ですか?

いえ、大日本帝国憲法の時代の話です。

帝国憲法時代は「天皇に権限があった」と思っている人も多いと思いますが、実際には違います。帝国憲法第55条に「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」と書いてあり、このため戦前の憲法学者も「天皇機関説」で天皇個人は実態的な国政権能を有しない、と解釈されていたのです。

もっとも、このあたりについては明治天皇も昭和天皇も熟知しており、明治天皇はご聖断を下した、という記録はありません。
明治天皇には「よもの海」という有名な和歌のエピソードがあります。それは日露戦争が決定された後で「自分の意見と違うが仕方がない」と残念な気持ちを歌にしたもので「四方の海は兄弟なのに、なぜ波風が立つのだろう(よもの海 みなはらからと 思ふ世に など波風の たちさわぐらむ)」というものです。

つまり、明治天皇の意見は違うのですが、それを会議でいうことはできなかった、ということです。

昭和天皇もこれを熟知しており、質問はしても意見はいなかったのですが、2度だけ御前会議で意見を述べるのですが、その一回目は、226事件のクーデターに烈火のごとく怒って「自分で成敗する」と言ったこと、もう一つは太平洋戦争のポツダム宣言受諾を決めたこと、です。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
天皇とは、何とも複雑な立場ですね。

お礼日時:2017/05/10 06:57

学者が解釈しないといけない憲法ってダメだと個人的には思いますね。


バカでもわかるもんじゃないと意味がないよね

一般人の私の解釈だと、同行の”大臣、知事、市長”が聞き入れたら違反
になるんじゃないかと思いますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>一般人の私の解釈だと、同行の”大臣、知事、市長”が聞き入れたら違反
になるんじゃないかと思いますね。

ということは、
「大臣、知事、市長、何とかしなさい」と言ってしまったら
逆に
「何とかしたら天皇を憲法違反させることになってしまう」
ということで何もできない、ってことになってしまうのですね。

お礼日時:2017/05/09 20:00

なるといえます。

厳密にいえばその「言葉」そのものが憲法違反とはいいきれないのですが、天皇が発言すれば行政関係者は無視するわけには行かないので、結果として国政にかんすることになっていくでしょう。

たとえば、天皇が福島に行って「これじゃだめだ、すぐに何とかしなさい」といえば、翌年の災害対策費の配分の多くが福島県に注がれるかもしれません。そうなると天皇の一言は憲法違反になります。

昨年の8月に「天皇陛下のお言葉」ということで、退位に関する個人的な意見、を陛下が述べられましたが、これも4条からすればぎりぎり、憲法学者によっては4条に抵触する、と考えている人もいます。

なぜなら、このお言葉によって世論は「天皇を退位させてあげるべきだ」という意見が強くなり、陛下のお言葉にあった平成30年を目指して国政が動くことになったからです。

まあ、昭和天皇はあからさまに政治介入したことが2度ほどありますので、これぐらいはいいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
思っていても口に出せないのであれば、なんと不自由なことでしょうか。

>昭和天皇はあからさまに政治介入したことが2度ほどありますので

そんなこともあったのですね。(それって現行の日本国憲法施行後の話ですか?)

お礼日時:2017/05/09 19:58

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