わたしは結婚をしていて、今年家をローンで買おうと思っているのですが、旦那はバツ1で、前妻との間に男の子2人がいます。子供達には全く会ってはいません。
そこで、相談というのは、知り合いから、夫名義で家を買うと、夫が亡くなってしまったときに、前妻との間にできた長男である子供にも家の権利がいってしまって、家をとられる恐れがあるから、わたし名義のほうがいいとゆうものでした。
その知り合いの方がいうのはたしかですか?もしそうだとして、なにか旦那名義でも大丈夫な方法はありますか?
お力をお貸しください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お知り合いの言われることは正です。
夫婦が離婚しても、その間にできた子は、相続権を持ちます。
離婚した人が再婚しても、元の親子関係は消えないのです。
ご質問の場合で、夫Aの子はAの相続人ですから、Aが死亡した際には家だけでなくAの財産すべてに対しての相続権を持ちます。
相続権というように権利です。
「親父の残した財産をくれ」という権利です。
この辺りの表現で「とられる」というのは、私は少々違うと思います。とられると言うのは権利がない者が強奪するかのように感じます。当然の権利として相続権があるのですから、とられるという言い方は不適切に感じます。
相続発生時には、よく相続人の間でもめごとが起きると言われますが、その根本的なところには、このような「表現の違いによって感情論が出てくることもある」のかな、と思う処です。
つまり「あんたの言い方はなんだ。とられるとは何事だ。権利なんだよ」と誰かが言えば
「権利、権利って言うな。病気になった時に一度も見舞いに来たことがないくせに」という実のない話に終始してしまい、遺産分割協議が進まないというわけです。
さて、Aが死亡した際には、相続人は「配偶者であるあなた」と「Aと前妻との子」と「Aと質問者との間で生まれた子」となります。
ここで、Aと前妻との子の相続権を失くす方法はありません。
前妻の子がAを殺したとなると「相続権を失う」のですが、相続権を奪うために「親殺しをするように仕向ける」というのは、サスペンス劇場の見すぎでしょう。
子が相続人とならない場合として「相続人の廃除」があります。
1子が相続人が被相続人を虐待した場合
2相続人が被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
4相続人にその他の著しい非行があった場合
4重大な犯罪行為を相続人が行ない、有罪判決を受けている
5被相続人の財産を相続人が不当に処分した場合
6賭博を繰り返して相続人が多額の借金を作って、これを被相続人に支払わせた場合
など。
これも「相続権を失わせるために、該当するように仕向ける」のは難しい話です。
Aが所有した家を、ある時期で配偶者に贈与してもらう手もあります。これは贈与税負担があります。
長年連れ添った配偶者に対しての居住用の家の贈与には贈与税がかからない制度もあります。20年の婚姻期間が必要です。
なお、家の名義については「だれだれのものとする」という考え方は、失礼ながらてっぺんから誤りです。
家を建てるためのお金を払った人の名義にするが正。
お金がないので銀行ローンを組んで家を建てたというならば、ローンの債務者がお金を払ってる事になります。
夫がローンを組んで家を建てたならば、家は夫名義にすべきでして、妻の名義にすると「夫から妻への贈与」となり贈与税が発生します。
「夫の名義だと、夫が死亡したときに、前妻との間の子に家をとられてしまう恐れがある」として、夫がローンで建てた家の名義を妻の名義にしてしまわないように。
贈与税ぐらい払うから良いというなら別です。
もうひとつ「会ったこともない、顔も知らない前妻との子が、夫の財産の相続人になることなどありえない。許せない」と百万回主張しても「法律では相続権がある」ことを知っておいてください。
そういえば、最近「配偶者は優先的に遺産のなかの居住用家屋を相続できるように法改正しよう」という動きがあります。
もし成立すると、前妻の子が相続権を持っていても「これは私が住む家」として、ご質問者が相続できることになります。
的確なご返事をありがとうございます。たしかにhataさんのおっしゃる通りだと思います。とられるって言う言葉は、不適切でした。
わたし自身が、早くに両親を亡くしてしまい、いまは30代ですが、歳をとって、家を失うことになったら、帰る場所がないので、不安になっていました。
そんなことばかり考える自分は、嫌なので、前向きに色々考えてみます。
No.2
- 回答日時:
>今年家をローンで買おうと…
お金は誰が出すのですか。
頭金と以後のローンとを。
>夫名義で家を買うと…
>わたし名義のほう…
そんな任意に選択できるものではありません。
というか、任意に選択して悪いわけではないですけど、お金を出す人と違う名義で登記をすれば、ばく大な贈与税が発生します。
お金を出す人の名義で登記をする、これが不動産を買う場合の大鉄則です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
ただ、あなた方が 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
>夫が亡くなってしまったときに、前妻との間にできた長男である…
旅立ち時点での配偶者が 1/2、残り 1/2 を実子全員で等分ということになります。
>なにか旦那名義でも大丈夫な方法は…
夫に法的に有効な遺言書を残してもらえばよいのです。
「前妻との子にはびた一文相続させない」
と書いて。
ただ、遺言書で排除されて法定相続人には、少なくとも法定分の 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求権」といいます。
家の一部を渡したくなかったら、遺留分に相当する現金を渡せばよいことになります。
いずれにしても、そんな何十年も先のことを心配するより、来年の春に贈与税を払わないで住むよう考えるのが優先ですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。共働きでお金は二人で貯めたもので出します。どうしても完全には避けれないことなのですね。
色々税金についても、知識をつけたいと思います。
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