A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
No.1です。
>貸借対照表の資産合計と負債・資本合計がどうしてもイコールにならない場合の調整法を教えてください。
左側(資産合計)と右側(負債・資本合計)とが合わないのであれば、
A.左側>右側の場合:
その差額をaとすると、右側の流動負債の区分に「仮受金a」を記入すれば、
左側=右側
になります。
B.左側<右側の場合:
その差額をbとすると、左側の流動資産の区分に「仮払金b」を記入すれば、
左側=右側
になります。
とりあえず、このようにして誤魔化しておきましょう。
ありがとうございます。
今回はA.のケースです。
ちなみに、アドバイス通り、合わない差額を流動負債「借受金」名目で加算した場合、帳簿上は同時に同額が流動資産「現金」の科目に加算される、という事になりますか?
No.3
- 回答日時:
「貸借対照表の資産合計と負債・資本合計がどうしてもイコールにならない」
これ、法人税の問題以前の会計処理の問題ですね。
会計ソフトで処理をしていれば、イコールに必ずなります。
ならないというなら、それは会計ソフトと言ってもらっては困ります。
会計ソフトを利用せずに決算を組んでいて、ご質問のように「合わない」場合はあると思います。
どこがどう間違ってるのか不明ですが、どこかが間違ってるとしか言いようがありません。
ここで「その状態で、法人税の申告書を出さないとならん」ケースもありえます。
本来は決算書があり、それが株主総会で承認されてから、その決算に基づいて法人税申告書の作成が開始されるのですが、事実として「合ってない」というか「合わない」決算状態もあるわけです。
その誤りを解明するよりも、とにかく申告書を提出しないと青色申告が取消されてしまうこともあります。
合ってないままの決算書に記載されてる当期利益額で申告書の作成をして提出するしかありません。
その後「合ってない」状態から「合ったぜ」という状態になり、法人税額に異動があるようでしたら、修正申告あるいは更正の請求をすればよいのです。
ありがとうございます。
会計ソフトは利用していません。
以前は税理士に依頼していましたが、経営が苦しく(一昨年、休業届けを税務署へ提出)、また、規模も多額では無い(数百万円)ので、数年前より自身で決算書を作成しております。
別表の書き入れ方等、解らない点があるとその都度所管税務署へ訊ねたりしながら、だましだまし?作成・提出してきた次第です。
損益計算書などはさほど苦労しないのですが、貸借対照表は、毎年、数字(資産合計と負債・資本合計)が合わずアタマを悩まされております。
No.1
- 回答日時:
会計ソフトを使っているのであれば、貸借対照表の資産合計と負債・資本合計が合わない、などという事態は生じません。
手作業の会計なのですか?ありがとうございます。
やはり通常、合うのが当たり前のしくみになっているのですね。
会計ソフトは利用していません。
以前は税理士に依頼していましたが、経営が苦しく(一昨年、休業届けを税務署へ提出)、また、規模も多額では無い(数百万円)ので、数年前より自身で決算書を作成しております。
別表の書き入れ方等、解らない点があるとその都度所管税務署へ訊ねたりしながら、だましだまし?作成・提出してきた次第です。
損益計算書などはさほど苦労しないのですが、貸借対照表は、毎年、数字(資産合計と負債・資本合計)が合わずアタマを悩まされております。
それにしても、国はなんでこんな複雑な会計処理法を課すのか、毎年、この時期(決算期)がくると痛感します。
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