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不倫の慰謝料請求の裁判って、不倫した相手の女にはどんな質問などがされるんでしょうか?
また男には何を聞かれるんでしょうか

A 回答 (8件)

弁護士です。



離婚しなくても慰謝料の請求は可能です。

相手に対する質問内容ですが、何を争っているのかによります。

・独身だと思っていた
・離婚間近だと思っていた

など、相手の女性がどういう弁解をするかによって、
その弁解を崩すための質問を考えます。

男についても同様です。

男と女、というのは当事者関係がよくわからないので想像で答えています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/31 09:58

不貞行為ということは


1)相手が婚姻者であることの認識
2)継続的な関係
この2点が、重要となります。
仮によくあるのが、不貞行為に見えているが「離婚している」「独身」という嘘で婚姻していると知り得なかった場合は難しい面もあります。
また、請求する側には裁判の場合だと「原告立証責任」という決まりがあり、言うだけではなく証拠で不貞行為を継続的にしていたと証明しなければなりません。
ですので、その手の証拠集めに「興信所等」を使って、2人がホテル等へ出入りする写真を日時別に複数枚必要となります。
慰謝料ですが、離婚する場合としない場合ではかなりの差がでてきます。
裁判となった場合、相当な証拠を提出しても5年間ではいいところ2人合わせて500~600万円程度になるかと考えられます。

弁護士の方が回答していますが、質問内容も「争点」によって色々と変わってきますが
1)不貞行為の認識があったのか
2)最初の経緯
3)なぜ、今迄継続していたのか
4)2人の関係性(職場関係なのか)
これは、基本的に変わらない質問でしょう。

よく巷では、不貞行為をされた側にも責任があると言われますが、裁判ではそのような内容はなかなか通用しません。
責任が認められる可能性があるのは、不貞行為が始まる以前から複数年間の「性生活」が無い状態であることが最低条件になってきます。
その理由も、病中病後で相手側が身体的に不可能であった場合等は除かれます。
また、同居はしているが既に夫婦としては「破綻」している状況があれば「婚姻破綻」ということも少ないですが認められる可能性もあります。

相談者さんが請求をするのですから、まずは弁護士さんに相談して納得して事を進めて下さい。
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●不倫の慰謝料請求の裁判って、不倫した相手の女にはどんな質問などがされるんでしょうか?また男には何を聞かれるんでしょうか



 ↑ 不倫行為による損害賠償裁判の場面についてのご質問です。まず、相手方配偶者といつ頃、どこでどういう様にして知り合ったのか。そして、どの様な経緯で不倫の関係に至ったのか。相手は配偶者があるのをいつ知ったのか。その際の気持ち。不倫に関してどの様に思っているのか。不倫を継続したいのかどうか。不倫相手の配偶者にどの様に思っているのか。等々です。男性にも同じ様なことを聞きます。大筋変わりません。

もし、あなたが裁判に訴えられた当事者なら、慰謝料の発生及び金額は、相手の配偶者に「婚姻共同生活の侵害」の程度。婚姻生活を「破綻」に導く可能性の度合い。が重要な争点になります。従いまして、ひと言で言うなら、不倫関係になった責任は男性側にある。と、いう視点で発言されると良いでしょう。それを覆す証明は中々出来ないと思いますので。蛇足ですが、不倫相手の配偶者は離婚をしなくても自由に、相手の女性に対して損害賠償を請求可能です。
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まず、離婚しないと、相手女性には請求できません。



不倫の慰謝料請求は旦那さんへが基本です。
離婚して旦那さんに請求しましょう。

婚姻関係は継続して相手に請求はできません。

相手だけに請求した場合、、逆に名誉棄損で訴えられて敗訴する可能性が大です。

相手に、関係を問い質されて、相手女性が「既婚者だと知りませんでした」と言えば、そこであなたの敗訴が決定します。
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一回¥20000.-てしとざっと、1千万円は、請求可能でしょう。


精神的苦痛に対する慰謝料や、家庭の平和を乱した罪も、加わりますが、
漫然と、夫の不倫を見逃した、貴女の責任もありますよ。
よく、弁護士と、相談して下さい。
もひとつ、おも、共犯者であることも、お忘れ無く。
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この回答へのお礼

そうですね
おっしゃる通りです。

お礼日時:2017/05/19 09:15

残念ながら交通事故の通院費などと違い回数などでは計算できません。


単に事実確認した上で収入など考えた上での慰謝料決定となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/19 06:52

不倫の状況確認



余談ですが
奥様はそれなりの証拠を揃える必要があります

愛人に慰謝料請求する事
は出来ますが期待する程
高額な判決はでません

大概はご主人が愛人に
陰で金を渡して
そこから払うので
あまり意味がありません

また報道されましたが
浮気相手が水商売の方
だと裁判所は認めません
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/19 06:52

妻として、夫が、不倫した相手に、相当の慰謝料を、請求出来ます。


夫にも、責任は、有る物の、夫を誘惑し、家庭を乱した責任を、問う裁判です。
夫には、不倫の事実、会った日にちや、回数など、聞く事が、法廷で、糾問出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。五年間で500回くらいですがいくらくらいでしょうか?

お礼日時:2017/05/19 05:53

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