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現在うつ病で精神障害者手帳2級、及び2級の年金を頂いております。
精神状態も悪く、認知力も落ちています。自転車に乗るのも危ない状態です。
しかし、家族に自動車免許を取ってくれと言われています。
医師も先月書いたばかりの診断書(年金、及び手帳の更新)と矛盾することになると言ってます。

この状態で普通自動車免許は取れるのでしょうか? 法律的に問題ないのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

医師から運転制限を受けているなら、受験資格が発生しません。


なので、取得は無理です。
以下は免許更新の際にある質問票をテキスト化したものです。
あなたの場合、5に該当しますね。(今は、質問数が多いかも知れません。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 質問票 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因が明らかでないが、意識を失ったことがある。 □はい □いいえ
2 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りにうごかせなくなったことがある。 □はい □いいえ
3 過去5年間において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。 □はい □いいえ
4 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。 □はい □いいえ
  ・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
  ・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
5 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。 □はい □いいえ

(注意事項)
1 各質問に対して「はい」と回答しても、直ちに運転免許を拒否若しくは保留され、又は既に受けている運転免許を取り消され若しくは停止されることはありません。
  (運転免許の可否は、医師の診断を参考に判断されますので、正確に記載してしてさい。)
2 虚偽の記載をして提出した方は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
3 提出しない場合は手続きが出来ません。
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知り合いで、うつ病、年金二級、手帳二級の人がいます。

当然薬も飲んでいます。
この人が免許を取る際に、医者からはダメといわれたのに免許センターに申告せずに免許を取りました。
その後、事故を起こしました。その際に薬を飲んでいる事や病名をちゃんと申告していなかったために自動車保険がおりませんでした。結構高額な慰謝料と罰金を払うことになり免許は取り消しになりました。三年くらい前の話ですが今でも払い続けているみたいです。

免許を取る際や更新の際は、特に精神の薬を飲んでいる人は医師からOKをもらい申告する必要があるとのことなので、それを黙って免許を取るのならば、それ相応の覚悟がいると思って下さい。
あなたが事故を起こして加害者になるのは勝手ですが、被害者の身になってお考え下さい。

諦めるべきです。
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うつ病と言うだけでは、法的には問題はないでしょう。


問題なのは、投薬されている薬が、問題です。

これは、事故があった場合に、被害者から投薬中の薬で
製薬会社、病院、主治医が訴えられる可能性が
あるからです。

そのため、”車の運転をしないように”と記載された薬品は
投薬できません。

抗鬱剤、精神安定薬、etc です。
今、飲んでいる薬をネットで調べれば、上記の注意を
確認できます。

被害者だけでなく、製薬会社、病院など、関係先すべての
責任が全て果たせるなら、気を付けて運転してください。
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免許取得は諦めて下さい、これ以上 罪の無い方々が命を絶たれ アクセルとブレーキを踏み間違えたと言う、セリフは 聞き飽きた、自転車もヤバイですよ、勝手に突っ込み 乗用車に責任を負わせる事が、他の家族に取って貰って下さい。

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質問文をよく確認したら、医師は運転できない言っている、と読み取れますね。


もしそうであれば、法律に反しますので、免許は取得できません。
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> 精神状態も悪く、認知力も落ちています。

自転車に乗るのも危ない状態です。
→ この状態で、車の運転はとても危険です。症状が良くなってから考えるべきです。
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私も同じ等級ですが、診断以前に普通免許を取得し更新しています。


診断後に自動二輪を取得し、運転しています。
医師から自動車の運転をしないように言ってなければ、法律的には問題ありませんし、
運転ができています。
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診断書で最低限の運転適正が認められれば免許が交付されます。



公安委員会の運転免許を交付できない免許不適正者というのは

自分が聞いた範囲では、

人を殺す、殺しても構わない、そういったことが判断出来ない状況でアクセルを踏みこんで
車を突っ込んでしまう危険が大いにある。



突然意識を失ってしまう。

体の自由が利かない

などであり、
精神疾患の病気の症状が酷い状況で運転できない場合にも免許が取れないと思います。

薬を服薬し継続的に通院して安定している状態であれば大丈夫かもしれませんが、
主治医が無理という診断をくだしたら無理なのであきらめて病状がよくなったときに
取得するしかないと思います。

3.診断書の「現時点での症状(運転能力及び改善の見込み)についての意見」
という所の記載が

ア. 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに関する能力
(以下「安全に必要な能力」という)を書くこととなるおそれのある症状を呈していない

イ.自動車等の安全な運転に必要な能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈している

という2つの項目でアになっていれば免許は取れると思います。
http://bipolar-quest.com/lithium/2015/08/19/post …

現状では免許の取得は難しいかもしれませんが、
主治医と良く相談してみてください。
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運転免許を取得しようとする方、免許をお持ちの方、更新をしようとする方が、


一定の病気等にかかっている場合、その病気により、自動車等の安全な運転に
支障を及ぼすおそれがないかを個別に判断する必要があります。

一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあると
認められた場合には、運転免許の取得、または更新ができないこともあります。

一定の病気とは


・統合失調症
・てんかん
・再発性の失神
・不整脈
・無自覚性の低血糖症
・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・脳卒中
・認知症
・その他安全な運転に支障のあるもの




免許の取得・更新申請時に、一定の病気等の症状に関する
「質問票」の提出が義務付けられています。
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取るんは自由。


ただ乗れんだけ。
それにやのぉ〜、「年金停止」の恩恵に恵まれるで!
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