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マンションの総会が近くなり、理事半分が改選で募集があり、6人に対し改革をしようと私ともう一人の女性が立候補しました。そして少し常識のない女性が緑化を思い通りにしたいために理事に立候補しました。3席埋まらず管理人が現理事長にどなたかにお願いするようにいったにもかかわらず、それをいいことに自分と忠臣の男性と、現自治会長をその空席ポストにあてがいました。
現理事長も自治会長も、自治会則に違反して長年自ら顧問に就いてぎゅじってきました。国交省からマンションの維持管理のための管理費から拠出されている自治会費を一部の人の飲食を伴う交流会に使用すべきではないと通達が出ているにもかかわらず、先般恒例の花見といって、自治会長は6人のうち4人が反対であったにもかかわらず、恫喝で強行しました。
そんな人が理事会に入ってきては、私達志を持って理事に立候補したものは何の役にも立たなくなります。

しかも現理事会は理事長の飲み仲間で構成されていてやっと半分改選になったと喜んだのに私たちが立候補したのを見て、その恫喝するような人とバカな理事長のご忠臣を引き連れて居座りを決め込みました。
高齢化して掲示板の議事録をろくに読まない住人のために各戸配布を提案しても必要ない、集会室の40年前のトイレの回収を進言しても必要ない、何を言っても無視をする役立たずの理事長にはどうしてもやめて頂きたい、違反をするような、恫喝をするような人を理事会に入れてほしくないと思っています。


そこで、チラシ配布を考えているのですが…

理事立候補者について
先般29年度理事の立候補者を募られた結果3名埋まらず、現理事長Y氏、は待ってましたとばかりに戸別訪問をして理事立候補の依頼をすることもなくY氏本人、Y氏忠臣のYu氏、現自治会長O氏にそのポストをあてがうことを決定しました。
O氏、Y氏は、マンションの自治会の憲法である自治会則に違反して長年自ら顧問に就いてこられました。又、現自治会長O氏に関しては、4月8日のお花見開催について、自治会内にて4人の反対に対しO氏とM氏2人の賛成という状況において、恫喝により強硬催行しました。
民主主義の崩壊です。このようなルールを守れない人に管理組合理事、自治会役員としての資格はあろうはずがありません。マンションの適正な運営に支障をきたします!
昨年度、理事会はY氏の飲み仲間ばかりでした。やっと半数の任期が切れて管理費から拠出されている自治会費の見直し、敷地内の陳腐化対策など改革をしようとH氏、Iが理事に立候補したのにまたそのチャンスが奪われようとしています。
 私達の住み家です。私たちの大事な財産をY氏とその飲み仲間に更に一年委ねてていいのですか?飲み仲間が集まってマンション管理にどのような結果が期待できますか?
違反までしてY氏、O氏がマンションの理事、自治会に固執する意図は何でしょう?
参考
平成28年3月、国土交通省からの通達で、マンションの維持管理のために集められた管理費から拠出されている自治会費を一部の人の飲食をともなう交流会に使用するべきではないと記載されています。

これを配布して高齢化したマンションで効果はあるでしょうか?無意味でしょうか?
他に方法はないでしょうか?

総会は6月4日です。それまでに何とかしたいのですが。

A 回答 (4件)

あなたの言い分を実行するために、


また、勝手な運営を続ける人たちを改めらせるためには
マンションの規約をまずは徹底的に調べてる事が大切です。
規約違反に当たれば追求しやすいし
上手く物事を進めるためにも理解していなければ
今後揉めた時に足元をすくわれる可能性もあります。

理事長が署名活動もアンケートもするなという命令は
有効だと思ってらっしゃるのですか?
規約にそのような条項がなければ問題ないですよ。
人間関係を悪化させたくないから従っているなら
チラシのほうがまずいです。

アンケートや署名活動によって、住人が迷惑しているとなれば
考えなければなりませんが
匿名でのアンケートの方が本音を言いやすいですし
頻繁に行っていなければ迷惑にはならないとおもいます。
理事長が行為を禁止する、表向きの理由は何だったのでしょうか?
それによっても対抗できると思います。
理事や一部の人の意見だけではなく、住人みなさんの意見を多く聞くことが
何故ダメだというのか、皆さんの前で納得の出来る理由の説明を求めたらいいと思います。

恫喝や不正について、耳にした事を事実としていらっしゃいますが
本当に事実だとしても、第三者でも判断できる証拠が無ければいけません
証言も立派な証拠ではありますが、自治会の人が公の場で証言してくれるのでしょうか?
またはその方は立証できるのでしょうか?
証明できなければ、十分名誉毀損で訴えることができます。
あなたは良い事をしようとしているのに
それでは踏んだり蹴ったりですよ。

正しいことを行うためにも、規約を確認し
正攻法で改革するほうが、今後の健全な運営には役に立つと思います。

現段階で、協力者を増やすためには水面下で地道に
所有者とコンタクトをとり
多数の意見として異議を唱えるのが一番いいと思います。
がんばって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現理事長は暇にあかし定年後の年寄り集め仲良く飲み会をして結束力が強いのです。
私といえばボランティア活動に忙しく、お食事とか飲むとかそういうお付き合いをしていないので口では応援してるとか言ってもらっても結束力は断然劣っています。

なので理事に空席があるというとすぐに飲み仲間を集めてくるのです。マンションのために何をしたいなど全くビジョンのない年寄りばかりの集まりです。

立候補者の中に私の名前を見たので絶対私の思うようにさせまいと空席があるのを幸いと、戸別訪問して候補者を探すなどしないで自分と忠臣の男をすえて対抗措置を取りました。悪知恵だけは働くようです。

とりあえず規約をしっかり読んでみます。
足元をすくわれないように。

お礼日時:2017/05/21 02:10

心中お察しする。


これから乗り越えるべき試練も多いと思うけれど、一つ一つクリアして目標を達成されることを祈る。

以下、気分を害される部分もあると思うけれど。

投函を考えているチラシについて。
この文面、記載内容が『真実』であったとしてもかなりマズい。
誹謗中傷ビラと同類視され、争点が適正なマンション管理からそこへずれてしまうからだ。
書面という証拠として残るという点でも良くない。


会日まで日がないからね、焦る気持ちは分かる。
でもこのチラシ配布はまずい。
というかチラシを配布したくらいで過半数獲得できれば苦労はない。
それにこういったある種の反対運動では『会って話す』という啓蒙活動がとても大切。
質問者だけでは会って話す人数も限られるので、質問者と考えの近い人たちにも協力してもらうといい。

理事長一派の役員就任の決議を否決できるだけの議決権等を得られればいい。
でも、少なくとも理事長一派に任せることを保留にできるくらいの論調は欲しいところ。
そうすれば6/4の総会で決められずに、後日、臨時総会で採決という時間稼ぎまではできる。
(6/4総会のその場で管理者(前理事長)に対して臨時総会の招集を請求し、4週間以内に臨時総会で役員決議)

本件のようなケースの場合、管理規約に沿った形で対抗していく必要がある。
質問者のマンションの規約がどうなっているかにもよるけれど。

例えば、臨時総会の招集。
1/5以上の組合員&議決権で臨時総会の ”招集”を管理者へ請求できるはず。(規約で減じていればもっと少ない)
管理者=理事長と考えて差し支えない。
請求の際、会議の目的を示す必要もあり、それは一言で言えば理事長一派の不信任決議。
当然、理事長は拒否反応を起こす・・・が、意味はない。
なぜなら、請求から4週間以内を会日とする集会開催通知を『2週間以内』に出さなければ、『請求者が集会を招集できる』から。
理事長一派がのらりくらりとしていれば、2週間後に請求者(質問者)が通知を発して集会を開催できるということ。

1/5で臨時総会を開くことはできても、委任票が理事長やその一派の理事に集まっては本末転倒。
事前に票集めする必要があり、そのための啓蒙活動は重要となってくる。
解任決議は過半数必要だし、場合によっては管理規約の変更もするので3/4必要になる場合も。
前述したが、こういう活動はチラシ配布ではなく会って話すことがとても大切。
口には出さないけれど理事長一派に対して良い印象を持ってない人たちも、会って話せば割と不満や不信をこぼすもの。

逆に、1/5や過半数集められないようなら、この管理組合では質問者のビジョンはそぐわないという事になる。
悪しき多数決ということかもしれないが、妥協して住み続けるか、見限って転居するのもいいと思う。
そのマンションは泥船ということだから。
(泥船が居心地良いという人もいるし、高齢で余生数年だけ沈まなければ十分という人もいるしね。個人の価値観だから否定はできない、ただ議決権だけ適正に行使してくれれば・・・苦笑)


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1/5を集め臨時総会開催にはこぎつけそうですが、過半数が不安なところです。
又私が理事に立候補していて総会の席で臨時総会を提案するということは可能なのでしょうか?

お礼日時:2017/05/20 14:34

どこのマンションでも、理事にはなりたがる人そうはいません。


そして、自分が損しようと、多少のことであれば揉めたくないからと、黙ってしまいます。
お年よりはそういう方が多いです。

近頃、マンションの管理費や町内会費を不正に使うという事件が本当に多いですよね。
こちらの地域でも、ローカルTVですが番組で取材するほど問題になっています。
使い込む、不正使用する人間の言い訳を聞くと、本当に悪いと思っていないし
言っていることがメチャクチャです。まともな感覚が無いのです。

理事をやりたがる人がいない以上は
現実はそのメンバーで行うしかないでしょう。
日にちも無さ過ぎです。
だからと言ってすべて思い通りにさせないためには、
お金の使い道を、当たり前ですが、修繕費は修繕のみに使い、緑化などの美化のためには使わない。
理事の運営費も、コピー用紙や印刷代など運営に最低限必要な経費と
会議などはお茶程度とする。そのほかの交流費やましてや飲食代は参加者が自腹で行う事をはっきりさせる必要がありますよね。
これは、あなた方少数ではなく、おそらく他の入居者も同じく思っていると思います。
でも、それはあくまで予想ですから同意を求める必要があります。

あなたが考えているチラシ配布だと
不正と理事の人間性の批判が目立ちすぎてちょっとわかりにくいし
あとから苦情がくる可能性もあります。
”恫喝により強硬催行”完全に立証できなければ名誉毀損で訴えられる事もありますよ。

まず、理事会で「一部の人の飲食代に運営費を使うのがおかしいという意見があります。
今後より健全な運営をするためにもアンケートを取ってみてはどうでしょうか?」と提案されてはどうでしょう。
その時にアンケートさえ参加しない人もいますから、反対に○を付ける形式ではなく
賛成、反対、どちらかといえば賛成・・・・など色々考慮し、アンケート用紙はあなたが用意してはどうでしょう。
そしてあなた方の意見に賛同してくれそうな人を探し
その後、不正についても必要があれば追求されたらいいと思います。

管理会社は入ってないのですか?管理会社の担当者にも相談するのも大事ですよ。
他のMSではどうやっているとか、そもそも規約に違反していないかとかたずねてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実は、アンケートも以前実行したのですが、昨年度のその理事長に今後アンケート、署名運動をするなと言われました。理事に入って早速アンケートをすることはかなり難しい問題となりそうです。

でも、本当は区分所有者のご意見を聞きたいところです。
チラシ配布は名誉棄損になりますかね~?恫喝の件は自治会に直接聞いて間違いはないのですが。

お礼日時:2017/05/20 08:24

理事の改選で6名を埋めるんですよね。



あなたのミスは、事前にあなたの考えの共有者で6名を埋めてしまわなかったことです。

6名を越える立候補があった場合どうするのでしょうか。
管理規約に規定はありますか。

抽選とかの方法であれば、相手は3名でしょ。
あなたの考えの共有者が10名でも20名でも立候補すれば、その3名の当選確率はドンドン低下するのです。

また、理事の資格の問題です。
自治会則に違反したというのであれば、「そのような人は理事に就任できない」という管理規約にしてしまえば良いのです。

6月4日までには間に合わないでしょう。
次回のためにチラシ配布はしておいた方が良いでしょう。

そのチラシに、「この問題を一緒に考えてくれる方募集」としておけば、仲間が広がり次回は大丈夫ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃる通りですね。でも、皆さん面倒がって理事になってっくれないんです。まさかそいつらが残るとは夢にも思いませんでした。

お礼日時:2017/05/20 00:12

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