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私の会社(製造工場)は8時から17時の勤務ですが、その後17時から宿直という名目で会社に翌日8時迄待機し(手当は付くが工場内巡視あり)、翌日も8時から17時迄仕事があります。結局、33時間連続で会社にいます。さらに、タイムカードは17時から8時迄は会社に居ない状態ですが、これって、労働基準に違反してないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 手当は17時から翌日の8時で6000円、夜間手当は基本給によって違うとは思いますが、夜間手当の計算方法を教えて下さい。

      補足日時:2017/05/24 20:00

A 回答 (2件)

労働基準監督署に是非とも相談して下さい。

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労基法41条の宿日直の許可を会社が労基署から得ているか、確認してください。



えていれば、宿直、日直の時間は労働時間にくみこまずにすみます。条件として日給の1/3程度の手当、最頻週1回ということで許可されます。
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