プロが教えるわが家の防犯対策術!

誓約書について。主人の不倫発覚し、再構築を試みましたが主人からの歩み寄りはほとんどなく、離婚 も視野に入れて離婚時の手書きの誓約書にサイン、捺印してもらいました。
内容は、養育費、慰謝料【分割払い】、子供の進級時の諸費用、など。
この手書き誓約書を公正証書に内容そのまま移して主人がごねても作成する事ができるのでしょうか?金額は普通一般より多めの設定金額です。
あと、手書き誓約書の効力も教えて下さい。

A 回答 (4件)

岡山公証センターのwebページの説明だと、


公正証書にするには、当事者双方が公証人の面前で、内容確認して、署名捺印するとのことです。
手書きの誓約書は、証拠になりますが、これをもって公証人のところに一人で行っても、公正証書はできなさそうです。
https://www.okayama-notary-center.com/公正証書/離婚給付契約/作成手順/
公正証書だと強制執行条項入れられ、裁判不要で強制執行できますが、
手書き誓約書だけだと、相手が払わないとき、裁判して勝ってから、強制執行となります(お金は取れるが、余計な手続き、時間、費用がかかるでしょう)。
相手が誠実に払ってくれるなら、いいんですけど。

いちど、お近くの公証役場にお尋ねになられれば、確実です。
公証役場一覧は、下記にあります。
http://www.koshonin.gr.jp/list/
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貴女は、その文書を証拠物件1号として、離婚訴訟を、提起しましょう。


自分の離婚理由に、自信が有れば、弁護士無しでも、離婚裁判は、起こせます。
旦那の誓約書は、自筆サインと捺印も、有り、完璧です。勿論、書いた日付も、入っていまよね。
その他、離婚する、足るべき、理由を書き連ねた、ものや、手紙や、メモ、
その他、離婚するに足る、理由の、証拠品も、保管して置いて下さい。
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no.1です。


まだ離婚が確定的でなく、離婚時に備えてであれば、
家裁の調停もありだと思います。
離婚前提で調停始めても、円満にもいけるし、
調停調書は公正証書と同じような効力ある。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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夫婦の誓約書が、夫婦のどの様な状態のときに作成されたのかが問題です。

平和で何の問題もないときに作成されたのなら、民法754条の言う「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る。ただし、第三者の権利を害することは出来ない。」に該当しますので取り消すことが出来ます。

しかし、夫婦間に争いが発生し、その争いを解決するために約束したことは取り消しが出来ません。

ご質問の、手書きの誓約書を公正証書に内容そのまま移してご主人がごねても作成することは出来るのか。と、お尋ねです。答えは、出来ません。です。公正証書を作成するには、夫婦2人が各自の印鑑証明を持参して契約内容を確認した上で、その内容が合法なら公正証書にしてくれます。

但し、ご主人の合意を得ているがご主人は出席しない場合は、あなたがご主人の代理人を誰でも良いので立てて、代理人及びご主人の印鑑証明を持参して公証役場に行けば作成可能です。もちろんあなたの印鑑証明も必要です。手書きでも誓約書としての価値はOKです。もし、公正証書を作成するのが無理な場合、お持ちの手書きの誓約書を公証役場に持って行き「確定日付印」を貰っておくだけでもかなり有効です。(1通700円)
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