
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一般に、契約期間途中にする解約の場合は、解約の予告期間をその約款中に規定します。
その点は如何でしょうか? 三番目の回答者の指摘は、まさにその通りです。なお、原状回復とは通常の使用に伴う損耗については賃貸人の負担とするのが、国土交通省のガイドラインです。しかし、その考え方を家主に強制できるのは裁判所しかありません(但し、家主が不動産業者なら、免許権者や所属団体から指導の形で圧力をかけることはできます)。
下級審の判例ですが、敷金返還債務より明渡し債務の方が優先しますので、明渡してからでないと敷金(保証金)は戻らない。本当にケンカするなら、それからです。
参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~fwka0188/10.taisit …
回答ありがとうございました。補足しますと、出て行くのは5月の末に伝えてありました。契約の終わりの日は7月16日でした。 実は今日一か月分の家賃を振り込んできました。戻ってこないかも、と思いながら。私がこんなにムキになったのも、この電話をかけた時に、大家さんに、お金を取り返すことばっかり考えないで!!(80代女性)と言われたからかも知れません。アドパイス通り、明渡してから、何が起こるのかをみようと思います。 この場を借りて、アドバイスくださった皆様、本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
現状回復云々は敷金にかかる分なので関係ないと思いますが、家賃に関しては、明渡しの1ヶ月前までにその旨伝えないと「日割り」は無理なのではないでしょうか。
契約書にそのあたりの記載はありませんか。No.2
- 回答日時:
日割り計算が正しいです。
当然ながら住民票も移ってしまうのですから、そこに住居している事実はないので支払わなくてもいいです。
原状回復の義務など発生しません。通常ならすぐにリフォームをかけて次の住居人に明渡すのですから、その期間の保証など発生しません。
仮に一週間以内にリフォームが終了し、7月24日から次の入居者が住んでいたらどう思われますか?
その方の日割り家賃を二重で大家さんが取得される事になります。
原状回復とは敷金からリフォームに対して徴収されるもので、家賃とは関係ありません。
騙されないように気をつけてください。
回答ありがとうございました。 仲介してくれた不動産屋さんに一度聞いてみようと思います。 一度払ってしまったら返してくれなさそうな予感もします。
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