【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

是非、ご教示お願い致します。
私は4月上旬にA派遣会社へ登録し、4月17日より5月末までの派遣契約をしまして、某派遣先へ就業しました。
就業前に某派遣会社から研修期間10日間はなるべく休まないようにと口約束してました。
研修9日目に不覚にも風邪・体温28.5℃、頭痛が酷く体もだるく、他の方に移すのも悪いと判断し休みました。
休む際に当然派遣元と派遣先に電話連絡をし休みました。
派遣先に電話連絡したところ「明日は着台テストがあるので絶対に休まないで下さい」と言われました。
ところが、当日の夜に派遣元の担当者から「明日から出勤しないで下さい」と連絡があり、理由を聞くと「着台テストに休んだから」との事。更に突っ込んで聞くと「例え着台テストに出席してもシステムの事がよく判らないみたいだったので、どちらにせよ契約解除するつもりだったと派遣先に言われたとの事。
なので「労働基準法第26条・使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」に基づき請求したところ、出来ないとのこと。
以前にも似た様な事が別のB派遣元でも起こり、その時は支払って貰った事をA派遣元に言いましたが「弊社では出来ない」との回答。

この先労働基準監督局へ訴えるべきでしょうか?

A 回答 (3件)

不当解雇は労働基準法ではないので、裁判所の労働審判か民事訴訟をお勧めします。

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この回答へのお礼

ありがとうございますn(_ _)n参考になりました。

お礼日時:2017/05/29 22:48

労働基準法の誤用ですね。



ただの勘違いです。

テスト期間中にテスト休めばそうなります。

また、退職と派遣切りはイコールではありません。

なので、別の派遣先へ斡旋を今後受ければなんの法律違反にもなりません。

まずは自身の体調管理能力と不勉強を見直しましょう。
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なーんだ 理由を付けて働かずに休業補償狙いを繰り返す方ですか・・・

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