
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
判決要旨にあたるところですね。
平成16年頃から、下線で示されるようになってますね。
それ以前でも、民集や刑集だと、判決要旨にあげられたところは、
ここって表示は、欄外に【要旨】と示されてましたが、下線で示されると、
わかりやすくなってる。
(まあ、ほんとにそこが「判決理由(レイシオデシデンダイ)」かは、
議論できるんでしょうが)
No.3
- 回答日時:
裁判の公開は憲法でも明記されていますが、判決文の公開は様々な法律を気にして、各出版先で違っています。
私の実務で個人名で出ている判例集もあるし、X・Y等で表示している判例集もあります。
アンダーラインも編集先で違っていると思います。
なお、いくら編集すると言っても、当事者に言い渡す判決文と違う内容にすることはないと思います。
「特に法的な効果を発生させるものではないんですか。」の部分は、判例集はそのようなことが目的ではないと考えます。
No.2
- 回答日時:
これは、
http://www.courts.go.jp/から検索したのでしよう。だからだと思います。
当事者に言い渡された判決には、アンダーラインはないです。
裁判官が特定な部分を強調することはないです。
判決をHPなどで公開することについては法律の定めはありませんか。
あったとしても公開された文書は当事者に渡すものとは違って特に法的な効果を発生させるものではないんですか。
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