この人頭いいなと思ったエピソード

私は精神疾患による事などで生活保護を受給しながら生活しています。先日,障害者手帳2級と自立支援が届きました。今までは役所に医療券をもらいに行き通院という形でしたが上記の2種の証明があれば医療券は不必要なんでしょうか?御存知の方がいらっしゃいましたら御回答の程,何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

質問者が生活保護を受給なら、


新規で受診する医療機関ごとへ医療券を提出するのは変わりません、

精神障害者手帳は質問者が単に手帳内容に合致した人で有ると言う証明に過ぎません、
其の中には生活保護の受給を証明するものは有りませんから、
更に、自立支援に関しても同様の扱いです、

医療機関は医療券が無いと診療費の請求先が判りませんし何処が支払ってくれるのかも。
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被保護者が精神疾患の自立支援医療については、担当cwに訊くことが理解できることかと思います。


あなたが障害者手帳の申請と同時に主治医の診断書等をOW(福祉事務所)に提出したと思います。これにより精神通院医療の支給認定手続きをして都道府県知事の精神通院医療の通院医療の支給認定可否の結果がOWに届きます。
 詳細は担当cwに訊くことが理解できるかと思います。
生活保護手帳医療運営要綱第7精神医療取扱要領
2「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条の第22項の自立支援医療(障碍者の日常生活及び社会生活の総合的に支援するための施行令第1条第3号の精神通院医療に限る)の対象となる精神疾患に係わる取扱手続」

 自立支援通院医療の対象外は普通に医療券が必要となります。
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