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お金を見つけたら持って言っていいよの条件で知り合いに掃除を依頼し、5000円札が出てきてトラブルになっています。
小銭を見つけらら掃除の報酬としてあげるつもりで「見つけたお金は持って帰っていいよ」と報酬を付けて部屋の掃除を依頼しました、想定外の高額紙幣の5000円札が出てきて、5000円も持って帰ろうとする知り合いと口論から暴力沙汰になり結局、知り合いに力で負けて5000円も持っていかれてしまいました。警察沙汰にするなら強盗傷害事件だと思いますが、そこまでするのは可哀そうだと思ってしまう私は優しすぎますかね?

要点は小銭を見つけたら掃除のご褒美としていたのに、5000円札を力づくで持っていかれた事についてで、5000円札を返してもらいたいと思っています。

A 回答 (8件)

殴られてケガがあるなら


傷害罪です
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「小銭を見つけたら掃除の報酬としてあげるつもり」ですよね。


「つもり」なら相手は「小銭のこと」とは知らないでしょ。
あなたが自分の頭の中だけで「小銭」にしているだけですから。

それで「見つけたお金は持って帰っていいよ」ですから、小銭に限定できないですね。

5000円の返還は無理でも、傷害に対する慰謝料請求で取り返せるかもしれませんね。
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大きなお金が出て来る事も想定しておくべきでしたね。


相手はもっと大きなお金を期待していたでしょう。
はじめから、小銭なら、と言っていなかったのですから、
貴方の方が間違っています。
貴方が条件を急に変えようとしたのですから、相手が怒っても当然でしょう。

10万出てきても、多分持って行かれたでしょうね。
口約束とはいえ、貴方の出した条件から言えば相手は悪くありません。

暴力はいけませんけどね。(๑^^๑)
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確かに、著しく不相当に大きな金額である場合、そこまで大きな金額を掃除の対価として渡すなんてことは、その場にいた両者の意思に合致するものではないため渡す必要はないと言えるでしょう。

しかし、私の感覚では、掃除の対価として5000円と言うのはいささか大きいとは思いますが、不相当に高額であるとは思えません。小銭と指定もしていなかったのですよね。

あなたにとっても、存在を忘れていたお金なんですから、約束通りに知り合いに渡すべきだったと思います。したがって、優しすぎるということはないと思います。

そして、具体的にどういう状況だったのでしょうか、見つけたのはその知り合いの方と言うことは、知り合いの方が手に持ってる状況で、質問者さんが返せと言って取り返そうとして暴力沙汰になったのでしょうか。だとするならば、質問者さんが悪いように思います。彼があなたとの契約に従い手にした金銭なのですから、強盗罪はそもそも、成立しないように思います。知り合いの人があなたに暴力を振るったことについても、正当防衛の可能性すらあります。

掃除を頼むというのであれば、そこそこ仲のいい知り合いでしょう。悔しい気持ちになるのも分かりますが、言ったことは言ったことなんですから、その代わり後で○○おごってぐらいですませて置いた方がよかったと思いますね。その方があなたの株も上がったことでしょう。
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自分で掃除しなかったのが悪いんですよね。

5000円で掃除済んだんなら安かったんじゃないの?
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掃除で5000円て言うほど高いとは思いませんけど…


それがあなたの会社の社員というなら高いですけど、やってることは外注ですからね。
今回のお金の件に関しては全面的にあなたが悪い。
力で負けたとあるが、お互い殴りあってるなら両成敗です。
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小銭を見つけらら掃除の報酬としてあげるつもりで


「見つけたお金は持って帰っていいよ」
と報酬を付けて部屋の掃除を依頼しました
   ↑
その「つもり」は、質問者さんの心の中だけですね。
表に出ない意思表示は、法的には意味がありません。

しかし、意思表示というのは、四囲の状況から
客観的にその内容が判断されます。
例えば、百万円出てきた場合、その百万円を持って
帰ってよい、とする訳にはいきません。

部屋の広さはどのぐらいなのでしょう、掃除の報酬
は幾らだったのでしょう、掃除の時間はどの程度
だったのでしょう、知りあいとはどんな関係だった
のでしょう。

そういうことを総合的に加味して、持って帰ってよい
お金の範囲が決まります。




警察沙汰にするなら強盗傷害事件だと思いますが、
  ↑
5000円が「つもり」の範囲内と解釈
出来る場合は傷害罪だけです。



そこまでするのは可哀そうだと思ってしまう私は優しすぎますかね?
   ↑
大丈夫です。
5000円ぐらいでは、警察が動かないのが
普通ですから。
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相談者の言い分では、「金額指定」がされておらず、出てきたお金は持って帰って良いという内容が契約されています。


その事から判断すれば、相談者の「契約不履行」ということになってくると考えられます。
例えば、掃除の途中で出てきたお金は一応教えてねと、相手に一言でも言っていれば出てきたお金は相談者の権利物となりますが、相談内容に書かれているのでは「見つけた物は全て相手の物」という認識となります。
それが、1円だろうが1万円だろうが、相談者の「見つけたお金は持って帰っていいよ」という文言が認めていることになってしまいます。
その状態で、相談者が返還を要求しても相手にはその義務が無いと考えるのが妥当でしょう。
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