プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

Xが事業者Yから買った食品に異物が混入しており、XがYに対して損害賠償を求めようとする際、購入した食品、異物そのものや混入時の写真など、直接的な証拠を保存できていない場合において、Xが損害賠償請求をすることは可能でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 第二次的な被害とは例えば、口内にけがをしたなどといったことでよいでしょうか?
    その場合、軽症で通院するまでもなく、すでに治癒していてその証拠がすでに残っていない場合はどのようになるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/14 16:55

A 回答 (2件)

>Xが損害賠償請求をすることは可能でしょうか。


可能です。
ただし裁判で認められるかどうかは別義です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/14 16:51

証人がいれば可能です。



また、他にも同様の被害者がいれば、
可能です。

その被害者の数が多ければ多いほど
信用力が増します。

異物による第二次的な被害があれば
可能です。

食品会社が自白すれば可能です。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/14 16:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!