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アニメのキャラクター等を題材にして、自分で描いたイラストを
(恐らく著作者に許可を得ず)公開しているウェブサイトが多くありますよね。
さらに、そのイラストの著作権がサイトの管理者(描いた人)にあると主張し
明記してある例が多いのですが、
原著作者の権利を侵害した二次的著作物でも、
その作者に著作権は存在するものなんでしょうか。
(それとも著作者人格権の事を言っているのでしょうか)

著作権を侵害しながら、著作権を守れと言っているようで、
そういうサイトを見かける度に、何だかマヌケだなと
思ってしまうのですが…

A 回答 (6件)

著作権を侵害している、という最終決定は裁判所に委ねられます。


つまり、著作権侵害といっても著作元が訴えを起こして裁判所が判断を下さない限り、その作品には著作権のある作品として成立します。

間抜けと思う気持ちは分かります。
悪いことをやっている可能性があるという意識が薄れている証拠でしょう。
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この回答へのお礼

やはり著作権あるんですね。
裁判所が著作権侵害と判断した場合なんかは
著作権が無効になったりする事もあるんでしょうかね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/30 21:51

>原著作者の権利を侵害した二次的著作物でも



原著作者の許諾を得たものが「二次的著作物」であって、無許諾のものは単なる著作権侵害だと思います。

なので、その著作権侵害物に著作権は認められないのではないかと。

著作権はケースバイケースのところが多々ありますので詳しくお知りになりたければ、
「社団法人 著作権情報センター」
http://www.cric.or.jp/

のようなところに問い合わせてみるのがいいと思いますよ。
私も判断に迷ったときによく問い合わせます。
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まず、


>アニメのキャラクター等を題材にして、自分で描いたイラスト

これって具体的にどんな事例を言っているのでしょう?
二次的著作物とは著作物を
(1)翻訳
(2)編曲
(3)変形
(4)翻案(脚色、映画化等)
したものを言うのですが、原著作物がアニメのキャラクターの場合は(1)(2)はありえませんよね。(3)ですと表現形式<次元)を変更すること例えば、アニメの原画のキャラクターを元に彫刻を作成する等ですのでこれもあてはまりませんね。(4)ですとアニメを元に小説を作る等ですからこれもあてはまりませんよね。したがって仰っている例はキャラクターの無断利用(二次的著作物を含む)に該当するのに・・・の例ですね。

>原著作者の権利を侵害した二次的著作物でも、その作者に著作権は存在するものなんでしょうか。

モノの本(専門書)によるとですね、著11条で「原著作物と二次的著作物の保護は個別独立のものである。」つまり「原著作物の権利者に無許可で翻案等して創作した二次的著作物であっても、翻案権等の侵害の問題はあるが、その二次的著作物は保護の対象になる」とのことですから、「原著作者の権利を侵害した二次的著作物でも、その作者に著作権は存在する」ということみたいですよ。

>著作権を侵害しながら

この判断は一般人は難しいのはないか。と思います。(あっ。私も一般人ですが・・)ですから、あまり思い込みは良くないとおもいますよ。
また、上記「翻案権等の侵害の問題」も著作権法には回避の方法がいくつもありますから、あまり「著作権違反だ」と根拠もなく公に非難すると逆に名誉毀損等で訴えられる可能性もありますからご注意を!
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この回答へのお礼

二次的著作物の定義って難しそうですね。

>根拠もなく公に非難すると逆に名誉毀損等で訴えられる可能性も…

ご忠告ありがとうございます。
さすがに乗り込んでいって、注意してやろうとか
思ってませんから大丈夫です。
ただ、いかにも重大そうに1ページ丸ごと使うなどして、
著作権の主張しているサイトとかを見ると、
面白いなぁと思ってしまうわけです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/30 21:58

>原著作者の権利を侵害した二次的著作物でも、


>その作者に著作権は存在するものなんでしょうか。

著作物である以上、権利侵害した著作物にも権利があります。
例えば、アニメAのデフォルメ(翻案に該当)をした二次的著作物である図Bを勝手に作成したとします。もし、図面Bに著作権がないとすると、著作権が無い以上、勝手に第三者が利用可能となります。つまり、第三者がその作品を大量に頒布したりできることとなり、元のアニメAの権利が侵害されているにも関わらず、何も規制できないことになります。

ですから、二次著作物の権利は、侵害者の著作権、原著作権者の権利ともに、そのまま受け継がれます。なお、著作権法11条の「二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。」ですが、「権利が及ばない」のではなく、「権利に影響を及ばさない」です。つまり、もともとある原著作権者の権利は、そのまま反映されるということです。普通は、28条や97条などを読めば、11条で読み間違えても解釈できるはずですが。ひどい専門書もあるのですね。

もし、二次的著作物の権利が原著作権者の権利を引き継がれない場合、匿名の人が全く勝手に盗用し出版などをした場合、原著作権者は何もできないことになりますよね。
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この回答へのお礼

質問した後に、似たような事を考えていました。
しかし、回答頂いた例で行くと、第三者が図面Bを利用する場合には
原著作者の許可がいる為、仮に図面Bに対し作者の著作権が認められないとしても
原著作者の権利は守られるのではないでしょうか。

>著作物である以上、権利侵害した著作物にも権利があります。

裁判所が著作権侵害と判断した後も著作権が認められるかは別でしょうが、
自分もこの部分はゆるぎない様に思いました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/30 22:04

♯2です、若干補足させて下さい。



>アニメのキャラクター等を題材にして、自分で描いたイラスト

あいにく私はその手のサイトを見ないので、質問者さんがどのようなイラストを御覧になって質問されたのかはわかりません。

で、そのイラストというのが著作物として認められるには「思想又は感情を創作的に表現したもの」でなければいけませんよね。
つまりあるアニメキャラを描いているだけでは、そのイラストは著作物どころか二次的著作物でもなく、単なる著作権侵害をしているだけなのではないかと。

http://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/2-2-2-1 …

また、そういったイラストの作者を謳うのであれば、正式に原著作者の許諾も必要かと思います。

http://deneb.nime.ac.jp/kihon/butsu11.shtml

例えばこちらのプロのイラストレーターの方は、自分のイラストの原点を探るため、またオマージュも含めて、子どもの頃に見たアニメや特撮ヒーローを発表されています。

http://park14.wakwak.com/~wood/

ただしいずれも正式に著作権者に連絡、許諾をもらっておりますし、またそのイラストのコピーライトの表示は原著作者です(タツノコ・プロ等)。

このように手順を踏まえて作品を公表していらっしゃる方を見ると、私には質問者さんの見られたイラストは著作権を侵害しているだけのようにしか思えないのですがね。
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この回答へのお礼

なるほど、著作物であるかどうかが鍵なわけですね。
著作物である以上、著作権は存在するが(例外もあるようですが)
質問に上げたような例では著作物とは言えず、その作者に著作権はない。
作品自体は、著作権を侵害している。
という感じでしょうか。
再度ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/30 22:07

No.4です。



>しかし、回答頂いた例で行くと、第三者が図面Bを利用す
>る場合には原著作者の許可がいる為、仮に図面Bに対し
>作者の著作権が認められないとしても原著作者の権利は
>守られるのではないでしょうか。

そうですね。
すみませんが、この点で何を言おうとしたのかが忘れてしまいました。

一般的には、二次著作物を原著作権者に許可を得るためには、二次著作物の完成後、公表の前までに許可を取る形になります。
もし、侵害した二次著作物に権利がないとします。この二次著作物を原著作権者が許可しなかった場合、一生懸命作った二次著作権者の権利が及ばないにも関わらず、第三者は原著作権者に著作権料のみで利用可能になります。

著作権侵害した海外映画として「荒野の用心棒」があります。黒沢作品の「用心棒」を勝手に翻案したものですが、著作権はそのまま残っています。

著作権を放棄したり消滅したりさせる方法は原則国内では無いはずです。相続者がいない場合でも、国家に帰属するだけのはずです。自信ないですが。海外ではあるそうです。
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