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お世話になります。よろしくお願い致します。
弟と口論になり
・殴る
・蹴る
・突飛ばす
・物を投げつける
・髪の毛を引っ張り床に押し付ける
・平手で頭をたたく

このような暴力を30~40分程受けました。
警察を呼ぼうにも、弟に阻止され、外に逃げようにも阻止。
近所の人が通報してくれたら思い大声を出しましたが思いは届かず。
母は警察はやめて。と世間体を気にする始末。
殴らないでと言って「うん」と返事をするものの
見てるとムカツクんだよ。次は殺してやるからなと言いながら暴力再開。

私は女性です。弟は学生時代スポーツをしていたので それなりに力もあり
本気で殴ってないにしろ私にとってはかなり痛く病院にもいきました。

私は手をあげていませんが
言い過ぎた所もあるので謝罪し、弟も度が過ぎたと謝罪してくれましたが
数時間後には何事も無かったかのように平然と遊びに行き
余計に腹が立って仕方ありません。
自分がどれだけの事をしたのか分からせたいです。

そこで質問です。
1,被害届を提出しても身内の暴力だと罪は軽くなると聞きましたが本当でしょうか?
2,そもそも家族だし当人同士で話し合えと相手にしてもらえないのでしょうか?
3,慰謝料請求は出来るのか?

A 回答 (5件)

1,被害届を提出しても身内の暴力だと罪は軽くなると


聞きましたが本当でしょうか?
  ↑
本当です。
必ず罪が軽くなる、という訳ではありませんが
軽くなるのが通常です。



2,そもそも家族だし当人同士で話し合えと相手に
してもらえないのでしょうか?
   ↑
まあ、そうなりますね。
よほどの怪我でもしない限り、警察は家庭内の
ことにはタッチしようとしません。
被害届や告訴状も受理しようとしません。
しつこく食い下がるとか、弁護士を通すと
受理する場合が多くなります。



3,慰謝料請求は出来るのか?
   ↑
治療費、病院までの交通費、それで仕事を
休むなどになった場合の補償、それに
精神的損害の賠償、つまり慰藉料の請求が
可能です。
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姉弟喧嘩もほどほどに。



1.DVの内ですが、ま~さっさと独立して顔を合わさないようにしましょう。
2.民事は警察不介入です。
3.ま~お好きなように、法的根拠はありませんが…
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1. 診断書(で治癒2週間とか)あるなら、被害届は出せます。

 が、本気で痛めつけようと思っていたら、軽く気絶させることができると思いますので、加減しているのは事実でしょうし、その分罪は軽くなるでしょう。
2. 診断書でない程度の怪我なら、家族で話し合えということにはなるでしょう。
3. 経済的にお互いに自立しているならできます。 同一生計でしたら、意味ありません。
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家族だから暴行罪にあたらないということはないです。

民事訴訟で医療費や慰謝料の請求も可能です。

ただし、暴行罪とは軽いものです。弟さんが他に何もしていなければ、ほぼ間違いなく執行猶予となります。
すると、またすぐ帰ってきますね。あなたへの消し難しい憎悪を伴って。
もしくは、身内である弟さんを刑務所の中へ送りたいのでしょうか。

もし、弟さんが刑務所に行くことになったとして、私がご両親でならば、一時のケンカで警察沙汰にしたあなたを娘とはいえ、許せないでしょう。
あなたにも、ケンカになる原因があったのですから、自分たちで解決するべきです。
私の主観では、単純なケンカをすぐに他人に解決をゆだねるのは、道理から外れることのように思います。
もちろん、暴力を振るった弟さんも悪いのは当然ですがね。
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家庭に法は入らないと思っていい。

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