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アカウント売買、譲渡が禁止されているゲームでAさんがBさんにアカウントを売買又は譲渡をしたとします。
その後Aさんが再びそのアカウントにログインする行為は不正アクセス禁止法に触れるのでしょうか?
不正アクセス禁止法の他人の識別符号を使って不正にアクセスしてはならないという際に使われるこの識別符号とはアカウント管理者(運営)に許諾されたアカウント作成者(この場合だとAさん)のみに適用されBさんとの譲渡又は売買契約はこの場合、売買、譲渡を禁止されていてアカウント管理者の許諾を得ていないので正式にはAさんの許可を得て使わせてもらってるだけに過ぎないと思うのですがどうでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 御回答ありがとうございます。
    補足でAさんが売却したことを忘れていたなどの過失によりパスワードを再発行してログインしてしまった際、相手側はログインできなくなってしまうのですがこの場合どうなるのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/21 15:33

A 回答 (3件)

広義には触法の恐れはありますが、恐らく刑事の処罰対象にはならんでしょう。


被害が小さすぎるので・・。
従い、そもそも捜査対象にもなってないかと。

それよりは、運営側にバレたら、アカウントが停止されるかと。
その結果、売買当事者間での、代金の返還請求などトラブルが発生しそうです。
すなわち、主に民事を危惧すべき内容です。
この回答への補足あり
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ごめんなさい、いまいち聞きたいことが分からないのですが


それ以前に規約違反なのですから
不正アクセスどうこうの問題じゃないですよね?

そもそも、その理論で言うのであれば
BさんがAさんのアカウントを使った時点で不正アクセスでは?
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不正アクセスの前に、規約に違反してるんで、ゲームの管理者の判断ではないですか?


ちなみに、AもBも規約には違反となりますよね?
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