【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

認証工場の場合、車検を受け車検証を更新された記載内容を見ると、「点検整備記録簿記載なし」と書かれていた場合は、後日に点検記録簿を提出しなければならないのでしょうか。その期限はどのくらいでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

普通の店でメンテナンスしていれば、普通に記録記入されるのですが。

記載なしだと、売却時に減点対象程度では。
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自家用自動車などで「点検整備記録簿記載なし」と書かれた場合でも、特に後日の点検記録簿の提出を強制されていないと思います。



なお「点検整備記録簿なし」は、下記が適用されると思います。
『自動車点検基準(昭和二十六年八月十日運輸省令第七十号)
第二条 (定期点検基準)
第四条 (点検整備記録簿の記載事項等)
第五条 (点検等の勧告に係る基準)

ただし
第五十四条 (整備命令等)
2  地方運輸局長は、自動車の使用者が前項の規定による命令又は指示に従わない場合において、当該自動車が保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる。
があり、保安基準違反など危険な車と判断されれば使用停止命令もあります。   』
出典
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
で、法令名検索「自動車点検基準」で出てきます。

ユーザー車検などで分解整備までしなくても、定期的な点検による整備記録簿は残しておくべきですが、もとより本人はもちろん他人の生命も危険にさらす余地があるので慎重な対応が必要と思います。
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