都道府県穴埋めゲーム

月から設備のエアコン(2001年式)、ガスコンロ(95年式)故障で大家さんと話し合いを何度もして来ました大家さんがなおしてくれません。エアコン、ガスコンロどちらもメーカーに点検にきて頂いたのですが、どちらも劣化いくつか不具合がみつかり、どちらも通常に使用困難な為交換をおすすめしますと診断書を頂きましたが大家さんが使う人はまだ使えるので交換しないとの話し合いは平行線なので先日調停を行いました。一度管理会社、大家さん、借主の話し合いで大家さんはどちらも交換すると言っていたのですが、その後私に3割負担してほしいなど言われたので、賃貸で入居して間もないし、いつ出ていくかもわからないので交換ではなく修理でもいいし、通常につかえればグレードはなんでもいいから私は負担しないとお断りしました。どちらも古い物で劣化で不具合がでており私が壊したわけではないです。
それをお断りしたら、トースターを買ってあがますが、エアコン、ガスコンロは様子見て下さいと返答きましたので、お互いだけでの話し合いは難しと思い調停を申し立てました。

エアコン、ガスコンロをなおすまでの家賃減額(ガイドラインにしたがいエアコン5000円、コンロ家賃の20%)を求めました。当日調停は妥協していかなければいけないと思い、家賃減額は求めないのでガスコンロ、エアコンを修理もしくは交換してほしいと御願いしました。大家さんはガスコンロはなおすが、エアコンは少しお金をだしてほしいとの回答でした。調停員は大家さんは私の事をクレーマーと思っているので、少しだけでいいのでエアコン代をだしては?と言われたのですが、家賃減額請求は一切しないと妥協はしましたし、エアコン、コンロがつかえないのでとても不便ですし、ヒーター、扇風機、コンロを購入してますし寝室ではなくリビングで寝ていますので納得いかないと気持ちを伝えたところ、不成立になりました。大家さんも管理会社に私をおい出す方法はないか?と聞いてきたようです。管理会社は家賃もきちんと払っているので出来ないと返答したらしいですが。初期費返してくれたらすぐにでも出て行きたいのですがそれは無理と思うので、家賃減額をもとめて少しでも次の引っ越し費用にまわして引っ越したいです。何かアドバイスを御願い致します。

この件の家賃減額を少額訴訟で告訴する事は可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    大家さんが私をクレーマーと思っているのは、入居をまだ検討中のときに不動産屋(お部屋探しをしてくれていた不動産屋)このマンションは好きだけど壁紙がとても古くて気になったので、他のところを探すと私がお話したら、不動産屋が私の方に電話をくれて、大家さんが壁紙を変えたので是非入居してほしいと言っていますので決めませんか?と言われて決めました。しかし大家さんが調停の方にお話した内容は、入居を決める前に私が壁紙を変えるように言ってきたとの事でした。調停委員は入居前なので嫌なら断ればよかったと伝えたそうです。猫が庭に入ってきて糞をしていたのでこれもお話は一応しましたが、何もしてくれなかったので私は自分で柵を購入してきて自分で猫が入ってこないようにしましたが、その柵、猫よけも全て自分で購入して請求などは一切していませんが言われた事でクレーマーと思ったようです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/08 02:49

A 回答 (3件)

少額訴訟を起こすのであれば、債権債務を確定させるべきでしょう。

今迄の経緯からでは家主に債務が発生した状態とは言えず、まずはそれを認めさせることが必要です。提訴したとしても家主側が「そんな債務に覚えはない」と言われた場合には棄却されます。つまり提訴は出来るが、勝訴は覚束ないということですね。

また、裁判になった場合には質問文にあったようなやりとりについても判断材料とされますよ。調停委員が、貸主借主双方から応分の負担をすることによりエアコンの交換を提案したことを質問者様が拒絶したことも裁判官の心証を悪くする可能性が高いでしょうね。
少額訴訟でも数千円の費用は掛かりますから、「もう少し出してエアコン交換すれば良いジャン」と思われる可能性もあります。

ここでの質問文であれば問題ないのですが、
>家賃減額をもとめて少しでも次の引っ越し費用にまわして引っ越したいです
などとは口が裂けても言うべきことではないですね。次の引っ越し先に行くまでの我慢、と言う程度であれば、しばらく我慢しなさいよ、と考えられてしまうからです。

調停委員の提案が「現実的な着地点」であったことを認識され、それよりも自己に有利な着地点を目指すこと自体非現実的である、という認識で行動された方が余計な費用と労力を使わずに済むと思います。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。アドバイスもありがとうございます。おっしゃられる通り、調停委員の提案が現実的な着地点だったのかもしれません、家賃20万以上払っていたり、生後10カ月の赤ちゃんが熱中症になってしまったりと、私が感情的に判断してしまったと、反省しております。

お礼日時:2017/07/07 16:42

>エアコン、ガスコンロをなおすまでの家賃減額を求めました。


>家賃減額は求めないのでガスコンロ、エアコンを修理もしくは交換してほしいと御願いしました。
 思考と要求が「行き当たりバッタリ」になっていては、
 相手も困惑するというもの。
 先ず修理対応を求め、それが無理なら減額を求める(減額分で修理)のが
 セオリーかと。

>少しだけでいいのでエアコン代をだしては?と言われたのですが、
 1-2万負担するのが、解決の早道だったと思います。

>この件の家賃減額を少額訴訟で告訴する事は可能でしょうか?
 訴えられた方には「応じる義務」は無いので
「少額訴訟には応じない。」と拒否をされた時点で終了。
 その後は、正式な裁判を起こさなければ、法廷で争うことは出来なくなります。
 裁判費用を考慮したら、修理代を一部負担した方がお得だったということ。

 裁判を起こすなら、
「住居設備のエアコン、コンロが故障したにもかかわらず修理対応をしない。」
「賃貸借契約の不履行に該当するため、契約は解除。
 貸主は、借主が退去する際に発生する費用を負担せよ。」ですかね。
 訴訟中は、家賃相当額を法務局に供託することを忘れずに。
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この回答へのお礼

ご回答どもありがとうございます。もとも3月から修理のみを求めておりませんでしたが、管理会社、大家さんとの話合いで修理するとの事でしたが、話が変わりなおさないとのの事でしたので家賃減額を求めました。こちらは通常にエアコン、ガスコンロが使えればよかったのですが。裁判費用を考慮したら、修理代を一部負担した方がよいと思いましたが、家賃が20万以上、子供が病気で手術の日にマンション大規模工事の立会をすぐにしなければエアコン、ガスコンロの話は一切しないとメールがきたりと散々嫌な思いをしたので感情的になってしまってしまいました。
又相談するかもしれませんので、もし良かったら回答御願い致します。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/07/08 02:27

前の質問でもいろいろある大家だったけど、今回も大変みたいで。


質問者の心中お察しする。

書くと長くなるからアレだけど、家賃増・減額請求は少額訴訟では不向きだよ。
1日で判決するため、立証が難しい事件や複雑な事件は不向きであり、家賃の増減額についてはおおむね立証が難しい。

まあでも、本件の場合、ガスコンロとエアコンが「使える状態」を前提に賃貸借契約を結んでいるので、修理を行わないというわかりやすい貸主の修繕義務違反は事象として立証が簡単ではある。
修理・交換で調停不調ということだし、その争点で先へ進むよりも、減額請求で少額訴訟も視野に入れるのはアリかもしれない。
そういう意味では不可能ではないと思うよ。

また、少し違う観点としては、この流れであれば、初期費用の無効と初期費用の返還を求めるのもアリかもしれない。
コンロとエアコンが使えなかった期間の過払い賃料の返還とかね。
安い物件なら戻ってくる額も少ないのでどうかと思うけれど、この物件はたしかそこそこ家賃高い物件じゃなかったっけ。

いくつか選択肢があるので、どれが一番質問者の希望に沿っているか、よく検討するといいと思う。
弁護士にも相談しておくといいと思う。
これからは法廷の戦いに移行するわけだから。


ただ、まあ、なんというか。
ここまできて、この家主はなんでここまで頑なに修理・交換に抵抗するんだろうねぇ。。。
カネだけの話なら、この流れで訴訟になった方が出費は大きくなるのに。
しかも管理会社まで一緒になっているあたりは理解に苦しい。
素人家主がゴネてもこれは管理会社がとりなすのが普通。
質問者は気分を害するかもしれないけれど、入居者がいわゆるクレーマーなら本件のような流れもありえる。

質問分を読む限りはクレーマーには思えないので、もしかしたら何か誤解を受けるような出来事や、あるいは契約内容(現況優先で格安賃料とか)などがあるのかなと。
客観的に判断するためにも、ここで弁護士に相談するのもいいかもね。


ぐっどらっくb
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

前回に引き続きどうもありがとうございます。色々選択肢の案もありがとうございます。管理会社とは誤解があったようで、管理会社も大家さんに何度も話をして頂いたようで、大家さんが一度オーナーの意向に従わないなら契約を切るとなったようなのですが、引き続き今も管理会社は変更ありません。管理会社も交換した方が良いという意見と私には言われますが、、、来週弁護士に相談に行ってきます。又相談するかもしれないので、その時はどうぞよろしくお願い致します。どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/07/07 16:17

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