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交差点、こんな時は?
歩道分離式の交差点。横断歩道も片側のみ。
車用信号機が青のため、交差点を右折しようとしたところ、歩道信号機は赤で横断歩道もない所を自転車が横断しようとしてました。どちらも一旦停止し、歩行者は車道には出ていなかったので歩行者の安全を確認し、車は走っていきました。
このような場合、歩行者ではなく自転車なので横断してよいのでしょうか?
これで事故になった場合、歩行者に過失はないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • まとめてのお返事すいません。回答ありがとうございます。でも、まだ混乱中。では自転車は車用の信号に合わせ進行し、車道を横断していいのでしょうか?

      補足日時:2017/07/22 05:59

A 回答 (4件)

自転車は車両です。

よって車両の信号に従わなければならない。
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この回答へのお礼

自転車は車両扱いなんですね。
今まで歩行者扱いしてました。

お礼日時:2017/07/24 20:23

・・・追記・・・


URLのストリートビューですが、
なぜか信号機の「歩車分離式」の表示がモザイク処理されていて笑った。

はい。この交差点は「歩車分離式」です。
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「歩行者専用」信号機が設置されているか


「歩行者・自転車専用」信号機が設置されているか
によりますね。

信号機に
「歩行者・自転車専用」
あるいは
「自転車専用」
と表示があれば、自転車はその信号に従わなければなりません。
表示が無いものは「歩行者専用」信号です。

例えば、
 https://www.google.co.jp/maps/@35.1258744,136.89 …
※ストリートビューにして確認してください。
の交差点は、
2車線側を通行する自転車は「歩行者用」信号に従ってはいけません。
2車線道路を横断する自転車は「歩行者・自転車専用」信号に従わなければいけません。

・・・
そしてそれを無視して事故を起こした場合は、このルールに従って過失の有無が決まります。
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自転車と歩行者がごちゃごちゃになってて混乱する...



よく分からんですけど
車対車以外は基本的に車が悪くなります
質問者さんが書いている状況がいまいち想像できないのですが
自転車が赤信号で横断しようとしたということですかね?
その状態で轢いてしまったとして
周りに証言者がいたり、自転車の人が正直に赤信号でしたといえば
自転車側にも過失は行くかと思いますが、車が0になることはほぼありません

車はかもしれない運転が基本ですからね
あの自転車が横断してくるかもしれないで防げた事故ですから
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