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アメリカでアメリカ人と結婚しましたが、就労ビザがあった為、ビザの変更手続きをしないまま日本で暮らすつもりで帰国しました。しかし、旦那が日本語が全く話せないことや文化の違いでやはりアメリカで暮らした方がいいと考えアメリカに帰ってビザの手続きをしたいと思っているのですが、この場合私は観光ビザで入国できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

妻がイギリス人です。

 日本に住んでいます。

それで経験から述べますと、観光ビザというのは、いわゆる「ビザ免除協定」によるものです。 パスポートだけで大抵の国にも行けるというもので、個人を信頼したものではなく、国家を信頼して「短期に滞在する場合にビザを取得する面倒さを省略」したものです。

日本の場合、外国人配偶者を観光ビザ(日本の場合は「短期滞在」)で入れた場合は、入国管理局は一切の在留資格(ビザ)への変更を原則認めていません。 それは、本来あるべき姿である「ビザ申請前の審査」を何もしていないからです。

これでも日本はまだ甘い方なので、最初から配偶者ビザを取得して渡米されることをお勧めします。 配偶者ビザ申請の過程で、米国側もあなたを審査できるからです。 

この過程を省略してしまうと、のちに永住者申請をする場合に、良い環境とはなりません。 永住者とは、その国にとり「害に絶対にならない確信」のようなものが必要です。 日本の永住者申請の場合は「国益事項」が問われます。 その外国人に永住を認めることが、日本の国益となるか?という、きわめて曖昧な表現ですが、一般的にその国の善良な国民よりも、さらに「善良であること」が審査の基準になるようです。 

婚姻関係にあることと、ビザが取得できるかは「まったく別次元の話」なのです。 結婚していても、ビザを申請して拒否されることはあり得るのが「国際結婚」の難しいところです。

日本はそもそも米国にはビザ免除で短期滞在できるし、最初から手順をきちんとしておれば、配偶者ビザはスムーズに(本人に何も問題なければ)いくばずです。 最初の手続きをきちんとしておれば、米国の永住申請も不利になる確率が低くなるはずです。

わたしの妻の場合は、配偶者ビザで来日後に、3年して永住者が許可されています。
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配偶者ビザ(K-3ビザ)が必要だと思います。

観光ビザで入ってしまうと虚偽の申告になるので永住権を取得する時に面倒な事になると思います。最近は本当に厳しいので気をつけて下さいね。

K-3ビザも結構手続きあるので、日本にいる間に永住権申請した方がいいと思います。プラスアルファの手間で、同じぐらいの期間で取得出来ると思います。

ビザに詳しい行政書士に無料相談するのをお薦めします。
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