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渋谷や池袋の道を歩くと、よく目にするのが

小便をすると警察に通報します、という張り紙があります。

便ぐらいで警察に通報するほどなのか思うのですが、

実際にすると、本当につかまったりするのでしょうか?

その場合、どんな罰があるのでしょうか?

それともただの注意書きなのでしょうか?

A 回答 (2件)

張り紙がされるほど立ちションするのが多いってこと。

通報しても警察官が到着するまでに、立ちションは終わり立ち去られるので、誰がしたかの確定はつかずになります。もし、そこの家主がとっ捕まえて警察通報でも、これ俺のショウベンで濡らしていないと言われれば、どうしようもなし。
もし、立ちションをしているところを運悪く(良く)警察官が通りかかれば、口頭での注意はされるでしょう。けんか腰でつっかってくれば、連行。でも、もう我慢できなくて膀胱が破裂する寸前での緊急避難と言われると、仕方なしとなります。

この間のメキシコの新聞で、世界的著名なカンクン近くのリゾート海岸で立ちションしているの運悪く婦人警官に見つかった東京の兄ちゃん。いきなり女の声で立ちションしながら振り返りで、婦人警官の靴に小便をかけてしまう失態。直ちに連絡で数台のパトカー到着、警察所に手錠をかけられて連行。
立ちション罰金、観光地汚染罪、わいせつ物陳列罪、公務執行妨害、警察官制服破損罪と実費弁償とかで、72時間の豚箱で、総計80000ペソ(約52万円)の罰金支払いで釈放、次は移民局による、身柄拘束で、入国許可取り消し処分で次の便(ヒコー機代42万円)で追い出され、との記事が。計100万円ほどの出費、たった立ちションしただけなのに。
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「立ち小便行為は、軽犯罪法で禁止されています」


具体的には、『街路または公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者』は、拘留または科料にすると、規定されています(1条26号)。

『拘留』というのは、1日以上30日未満の間、施設に収容される刑罰で、懲役と違って作業は科されません。『科料』は、1000円以上1万円未満のペナルティを支払わされることです」

これらは刑罰の中でもっとも軽いものだが、立ちションをすると、逮捕される可能性もあるというわけだ。
ただ、軽犯罪法が適用されるのは、あくまで『街路または公園その他公衆の集合する場所』での立ち小便です。
したがって公衆が集まる場所でない所、たとえば自分の家の敷地や山奥、海や川の中などは適用外になります。つまり、どうしても我慢できないなら、人目に付かない場所でと言う事。
ただし、その為に他人の管理する敷地に入って行うと、
『住居侵入罪』に問われる可能性が有りますけど。

実際の判例
https://mainichi.jp/articles/20170207/k00/00e/04 …
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