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No.5
- 回答日時:
保護制度は、障害者健常だ健常者だと疾病持ちだと言って差別をしません。
生活保護受給する否かは申請後の要保護者の困窮の程度によりOWが要否判断して決定するために以下の通リ要件と条件を満たすものは保護は可能ともいます。
健常者でも疾病持ちであれ、障害者であれ、生活保護受給するためにの生活保護法に要件及び条件を満たす生活困窮者は最低限度の生活を保障し自立を促す制度です。
原理(要件)として
⑴この法律の目的(第1条)
この法律は、日本国憲法25条の規定する理念の基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するもとともに、その自立を助長することを目的とする。
⑵無差別平等(第2条)
すべて国民は、この法律の佐田ま得る要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という)を無差別平度に受けることができる。
⑶最低生活(第3条)
この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
⑷保護の補足性(第4条)
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2項 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務氏の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保 護に優先して行われるものとする。
3項 前2項の規定は、窮迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
原則(条件)
⑴申請保護の原則(第7条)
保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他のどいきょの親族の申請に基いて開始するもとする。・・
⑵基準及び程度の原則(第8条)
保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基しそのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできな不足分を補う程度において行うものとする。2項・・・
⑶必要即応の原則(第9条)
保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態とうその個人又世帯の費用の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする
⑷世帯単位の原則(第10条)
保護は、世帯を単位としてその要否予備程度を定めるものとする。但し・・・
上記に述べたる様に原理と原則を満たすものは差別されることなく無差別平度に保護は申請ができる様に保護受給もできる制度です。
保護はあなたの意思でする申請行為を何人も拒むことはできません。しかし、申請と保護するかの否かは別になります。
保護の実施責任は、居住する地域のOW(福祉事務所)が責任を負うために、保護開始申請は巨樹するOWに申請をすることで保護要否判断をして保護可否を申請者に申請日から14日以内に書面で通知することになっています。但し、扶養義務者等の調査で30日まで延すことができるので申請からか30日までに保護可否につて申請者に書面で通知することになります。
No.4
- 回答日時:
生活保護が支給される最低条件、
居住地に住民登録がされてる事、
資産でない住居で生活してる事、
働く事が体の状況などで就労不可である事(医師の診断書が必要です(発行には4千円位が必要です))、
生活資金が底を尽き掛けてる事、
この状況が満たされるならば窓口で相談して下さい、受給出来るかどうかは相手が決めます、
単に発達障害が有るだけでは支給対象では有りません。
No.3
- 回答日時:
発達障害でも貰えるケースと
貰えないケースがありますね。
また、生活保護の審査の甘い地域に
行くのも手です。
(大阪・京都など)
しかし
>僕は発達障害なので社会に適応しないです
そんな考えは今どき通用しない。
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