【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

月極駐車場の土手から出火しました。
犯人は不明です。
そこに駐車していた車が焦げてしまいました。
車への賠償責任は、管理会社ですか?
それとも、土地の所有者ですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

何処にも賠償責任は有りません、


単なる火災による損傷ですから、

ただ、質問者が賠償を求める事は出来ますが多くは門前払いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/08/06 07:47

いや 火を付けた犯人だよ。


捕まったらそいつに請求する。

車両保険に入っていれば それをまず使う。
保険会社は もし犯人が捕まれば そいつに損害額を請求する。

一般的に 特に取り決めがない限り 駐車場内の事故は個人責任とされる。
土地の所有者は 管理会社に貸しているだけなので 全くの無関係。
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この回答へのお礼

犯人逮捕を願うばかりです。ありがとうございます

お礼日時:2017/08/04 08:27

もちろん犯人逮捕されれば、自腹なら請求できます。



保険使ってしまっては無理ですけど。
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この回答へのお礼

ビデオ映像も無いので、犯人逮捕は不可能に近いでしょう。ありがとうございます

お礼日時:2017/08/04 08:24

任意保険に加入してたら、自損扱いです。



入ってないなら自腹です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/08/04 08:09

火災の原因がなにであれ、火災の場合の責任は誰にも負わせられません


また、責任を負う必要もないのです。

失火法
自らの不注意で火事を起こしてしまった(失火の)場合、故意や重過失の場合を除き、
失火によって損害を被った相手に対して不法行為に基づく損害賠償義務を負いません。
これは、不法行為に基づく損害賠償義務を定める民法709条の規定が失火の場合には重過失の
場合を除き適用されないという、「失火ノ責任ニ関スル法律」(以下「失火法」といいます。)
によるものです。
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この回答へのお礼

法律に全くくわしくないもので。
ありがとうございます

お礼日時:2017/08/04 08:09

請求はできないかと。

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この回答へのお礼

・・・ですか。
ありがとうございます

お礼日時:2017/08/04 08:09

普通青空駐車は、駐車中事故は責任持たないというのが


大半のようですが先ずはお手元に契約書あればご確認を
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この回答へのお礼

了解しました。
ありがとうございます

お礼日時:2017/08/04 08:08

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