A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
現在仕事をしていて雇用保険被保険者証が手元にないということであれば、一週間に20時間未満の労働者もしくは5人以下の個人事業主の労働者となります。
その場合、雇用保険被保険に加入していないことも考えられます。
また教育訓練給付金を始めて受講する資格は、在職者の場合は3年以上の雇用期間と、今後1年以上の在籍の確証が必要です。
失業者はまた別の扱いとなります。
マイナンバーで不正してもバレます。
No.1
- 回答日時:
教育訓練給付は、会社経由ではなく本人がハローワークに申請しますので、ご自身が言わなければ会社にわかることはありません。
提出する雇用保険被保険者証はコピーではなく原本提出になるかと思います。
ご自身で持っていないのですか?
なければハローワークで再発行してください。
>ご自身が言わなければ会社にわかることはありません。
あくまで例ですが、たとえば会社がハローワーク等に問い合わせて調べる事は可能ですか?
>コピーではなく原本提出になるかと思います。
>なければハローワークで再発行してください。
コピー可能です。職場人事で管理されている筈です。なんで質問者が逆に回答者に教えてあげなきゃいけないの?
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/k …
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ていうか、トンチ問答が出る時点で、あなた知らないようですね。
ありがとうございました。