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しじめは深刻な問題です。
しかし、道義的責任と法的責任は別物です。

大人のいじめが判明しても補導も逮捕もされません。
傷害罪も恐喝も被害者が自ら警察に被害届を出し処罰を求める意思があって警察は動きます。

例えば ↓にあるのは 少年のイジメが引き起こした悲劇です。

"A 君は B君たちから執拗且つ悪質な虐めを受けていました。度重なる暴行だけでなく、女子生徒の目の前で自慰を強要させられたり、ゴキブリを食べさせられる言う普通の人なら死んでも絶対にやりたくないようなこともさせられました。大怪我をさせられたこともあり、多額の現金もゆすられていました。一時は自殺まで考えたほどです。しかし、ある時、大問題を起こしてしまいました。というのはB君の両眼をボールペンで突いて失明させてしまったのです。刑事的はA君がが中学生であること、執拗で悪質な虐めに遭っていたこと、学校内で起きたことなどを考慮して不起訴になりましたが、B君の両親から「何ていうことをしてくれたんだ。今まで私の息子がお宅の息子を虐めていたことは謝るが、それにしてもやりすぎじゃないのか?私の息子は一生暗闇の中で生きなければならないんだよ。この責任はどう取ってくれるんだ。」
と言われ 1億円の賠償金を請求されました。しかし、元々悪いのはB君の方だし、A君が相手を常習的に虐めていたのならともかく、立場的には逆なので 1億円というのは法外と言わざるをえません。
事件当時、B君はA君の喉元にナイフを突きつけ暴行していました。警察の見解では片目に関しては正当防衛の余地があるが、本来はもう片目に関しては過剰防衛の疑いがあるそうなのです。そして、B君も殺人未遂の疑いは否定できないそうなのです。。(しかし、それはさっきも書いたように状況を考慮して不起訴になっています。) 背景には「常に殺すぞ」と脅していて、おまけにA君が大切に飼っていた猫までも殺傷しており、これはA君の心の支えだったペットの生命までも奪うという極めて悪辣な行為のにみならず、殺人予告とも解釈されうるというものでした。 さらにB君はA君の妹に性的暴行を加え 猥褻写真を撮りネットに流すというこまでやっていました。

「度重なる暴行だけでなく、女子生徒の目の前で自慰を強要させられたり、ゴキブリを食べさせられる言う普通の人なら死んでも絶対にやりたくないようなこともさせられました。大怪我をさせられたこともあり、多額の現金もゆすられていました。一時は自殺まで考えたほどです。」"


この場合、何度も警察に逃げ込み相談するチャンスがあったのにも関わらず法の保護を放棄し続けた事はA君はそれらを合意して行っていたと看做されます。

ところで、大阪や尼崎である家族が支配され長年暴行され、悲鳴声を聞いた近所の住民が警察に何度も通報して警察官が駆け付け被害届を出す様に何度も説得したが本人が出さないと言い張り警察は殺されるまで手を打てなかった。その事で警察批判は起こっていない。

正当防衛とは、刑法36条1項に「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」とあり、警察に助けを求められない急迫不正の侵害を前提としています。
警察に保護を求めるチャンスを放棄して自力で相手に暴行を加える事は違法です。

みなさんは どう思いますか?

質問者からの補足コメント

  • >A君はB君のせいで心の崩壊をきたした。B君はA君のせいで両目を失明させた。と、いうことです。この両者への責任をどの様に判断するのかが問題でしょう。
    お互い チャラにするのは妥当でしょうね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/20 05:03

A 回答 (3件)

●警察に保護を求めるチャンスを放棄して自力で相手に暴行を加える事は違法です。



 ↑ 警察が犯罪を問題にするとき、犯罪行為そのもの及び動機を問題にします。したがいまして、上記の部分は、行為そのものは明らかに違法です。しかし、虐められていた者は、しかも精神がおかしくなるようないじめを継続して受けていると、思考・判断そのものが停止状態になります。

虐め続けられて耐えている自分が、虐める者に逆らうよりも抵抗しない方が安心なのだという錯誤の考えに陥ります。したがいまして、警察に保護を求めるチャンスを放棄したのでは無く、助けを求める考えも判断能力も、いじめの恐怖により無くしていたのだ。と、いうのが人間の心の構造として正しいのです。

こういう思考停止状態になって、無抵抗状態で人格を一時的に崩壊してしまった事件は過去沢山あります。典型的な実例は、小学生の少女が誘拐されて9年間も監禁されていた事件です。誘拐されて監禁された少女は、ある期間を過ぎると逃げようと思えばいくらでも逃げられる状態だったのですが、逃げるという行動そのものが起こせなかったのです。

このように正常な判断力を欠き、強度の脅迫とかいじめを受けると無抵抗になって受け入れてしまう。と、いう心の異常状態に陥ります。A君の場合は、最後のささやかな抵抗が、結果としてB君の両目を失明させることになったのでしょう。A君はB君のせいで心の崩壊をきたした。B君はA君のせいで両目を失明させた。と、いうことです。この両者への責任をどの様に判断するのかが問題でしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/13 17:28

虐待を受けたものは、許せない恨みが残る、証拠がないとぶち込めない、隠れた場所での犯罪、いくら行政がメスを入れても再発の連続、いじめはなくならない、人間の怒りはいじめられた反動で爆発しやすい、加害者は優位、安心していじめができる思い込みがある、弱者が反撃した事例は極まれ、加害者は余計に付け上がる、反撃にあう確率は0ではない、学校はいじめのメカニズム理論を完成させる必要がある、21世紀になってもいじめは後を絶たない、対策はあっても研究はされてない、いじめ問題を追及すると人間の闇が浮き彫りになる、しかもいじめの範囲は途方もなく広い、相対性理論と同じくらいむつかしい、ペラペラーとめくって見てもチンプンカンプン、歴史の中にも、数え切れないほどのいじめがある、人類学の中にいじめ問題はあると思うが頁数は少ないだろ、いじめ問題の論文を書き上げたら、ノーベル賞もん、書いてるやつはいないだろ、世に出せない理由は地上に住む人間の闇と恥の酷さに驚愕してしまう、人類が存続する限りいじめを楽しむ者たちが許さない。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/17 18:24

法治国家の維持にはやむを得ないことかと思います。

そうしたことを教育が教えきれていない現実が残念です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/13 17:27

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