2017年6月末で前の会社を退職しました。その後まだ次の会社が決まっていなかったため、7月の初旬に国民健康保険に加入しました。しかし7月の下旬に新しい会社が決まり、すぐにその職場で7月下旬から働き始めました。
この場合、7月の保険料はどうなるのでしょうか?
こういった場合は国民健康保険は支払う必要はないと聞いたことがあるのですが、まだ会社の保険証が来ておらず、国民健康保険証を持っている状態です。また、昨日、8月〜3月までの国民健康保険料支払い票が届きました。
国民健康保険に加入した際に窓口で、次の会社に入社した時のことについて説明を受けました。新しい保険証が届いたら国民健康保険証を返還してくださいとのことでした。
新しい会社の保険証がまだ手元になくても、7月分の国民健康保険料は支払わなくてよいのでしょうか?
また、その場合支払い票は無視してよいのでしょうか?それとも役所にその旨の連絡を入れなくてはいけないのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
市役所に聞かれるのが一番ですが分かる範囲で書きます。
基本的には月末に加入している方の保険料が発生します。
(基本的にはと書いたのは、社会保険には同月得喪という例外がありますが今回は該当しません)
7月分に関しては会社がどういう手続をしたのかわかりませんので断言できません。
>まだ会社の保険証が来ておらず
7月中の入社(資格取得)として会社が手続きをしているなら、国民健康保険料は支払わなくていいと思います。
もっとも入社したらすぐに加入手続きをするのがルールですが、会社によってはすぐにしません。
これは、保険料を会社が折半で支払うからです。月の途中で入社した場合は翌月1日に入社(資格取得)として届けたり、2~3ヶ月様子を見て加入させる場合もあります。
回答としては、会社の社会保険担当者に何日付けの加入(資格取得)として手続きしたのか聞いてください。それを受けて市役所に相談してください。
No.3
- 回答日時:
健康保険料の納付先は、月末の加入先です。
したがって、新職場が7月下旬から勤務であれば、国保の7月以降は支払不要です。
会社に於ける各種社会保険加入は雇用関係が生じた日からです。
なので、健康保険加入もその日にさかのぼり適用になるので、
単に被保険者証の交付が遅れている、と言うことでしかありません。
会社(或いは健保組合)には、被保険者証発行の督促を、
市役所には、新職場への雇用を証明する書類と支払い票を持って、脱退手続きが必要です。
なお、7月を含めて国保保険証で治療を受けると、保険請求が市役所に行きますが、
いずれは会社健保への請求と市役所への返還が必要です。
或いは、診療費全額払いで、後日会社健保へ保険負担分の請求、も可能です。
いづれにせよ、既に無効な国保保険証を所持しているメリットは無いに等しいです。
No.4
- 回答日時:
まずは、新しい会社の健康保険の資格はいつからなのかをご確認下さい。
会社の入社と同時に付くのであれば、7月下旬から社保の人となるため
国保の保険料の7月分は発生しないことになります。保険料は月割計算なので。
あまり考えられないですが、8月以降ということであれば7月の加入分は発生します。
社保に加入すれば国保は脱退となりますが
まだお手元に社保証が届いていない現時点では国保の脱退手続は出来ません。
「いつ手元に保険証が届いたのか」ではなく
「いつ新しい健康保険の資格が付いたのか」が重要となります。
その日付が記載されているのが、新しい健康保険の保険証です。
手元に届いたのが8月下旬だとしても、資格が7月下旬に付いているのであれば
その日まで遡って国保の資格も無くしますし、保険料も清算します。
なお、国保の脱退手続は加入者自ら行うことです。
会社や加入した健康保険組合がすることではありません。
現状では、保険料の納付は止めておいた方がいいでしょう。
恐らく、一番最初の保険料納付期限は少し先の話でしょうから
その間に保険証が届き、脱退手続を行えば保険料は清算されますので
最終的には保険料はかかりませんということになります。
例え最初の納期限の分を納付したとしても、清算して納め過ぎていることが分かれば
保険料は還付されますのでその点はご安心を。
詳しくご回答頂きありがとうございます!
確認したところ、新しい会社の保険適用は入社日でしたので、7月に収まっているようです。安心しました。
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
元国民健康保険担当者としてお答え致します。
今迄の回答者の答えでは、貴方が知りたい事に答えていない(混乱する)と思いますので投稿致します。まず、『2017年6月末で』とありますが、辞め方に因っては意地悪な会社が在り、6月29日以前退職ではありませんか?此の場合ですと6月30日には社会保険が無い状態ですので、6月は一日だけでも国民健康保険加入と成り、6月の一か月分の保険料が掛ります。これは、加入した月から料金が掛り、脱会した月は掛からないと云った不文律の為です。(ラッキーな方は6月30日退職で国保加入し、7月31日で社会保険加入されたら無料です。)機械の算定上6月加入であれ、7月加入であれ、8月からの料金振分けとなってしまいます。退職関係書類を今一度確認するか、国民健康保険通知書明細欄の資格月確認をお勧めします。貴方は、7月分と思っていますが、もしかして、6月からの加入かも知れませんよ。
とても分かりやすく簡潔にご回答頂きありがとうございます!
退職日を確認しましたが、無事6/30付でした。新しい会社も保険の適用が入社日の7月からみたいです。安心しました。
新しい保険証が届き次第、返還手続きを行います。
ありがとうございました!
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