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故人がなくなり、配偶者がすべて相続するパターンです。
子が3人いますが、遺産分割協議のうえ故人の資産すべてを配偶者が受け取る
ということで合意されたとします。
故人はアパート経営(不動産会社まかせの)をしており、収入がありました。
土地と建物、不動産会社との契約も遺産分割協議によって配偶者が受け取ったとします。
配偶者が故人(夫)の遺族年金を請求する場合、年収が将来にわたって850万円以上ある場合は
遺族年金を支給できないということを知りました。
また年収が850万円なくても所得が655万円以上ある場合も支給されないとのこと。

ここで質問なのですが、支給要件がこれだけではよくわかりません。
1、年収850万円とは本人の年金も含むのですか?
1、アパート経営を引きついだとき、不動産会社から振り込まれる金額が「収入」になりますか?
 ここから銀行への返済と、固定資産税などを支払わなくてはなりませんが、
 いわゆる税込年収だと不動産会社から振り込まれる額が年収となるのでしょうか?
1、実はこの不動産会社から振り込まれる金額は年間850万円を超える為(でも半分は銀行への返済)
 遺族年金を配偶者は受け取れないのではないかと心配しています。
1、たとえば不動産会社から振り込まれる金額が年間1500万円として、銀行への返済や
 固定資産税、その他諸経費を差し引くと実際の所得は600万円くらいです。
 所得655万円以下の支給条件にあてはまるでしょうか?
1、いろいろ調べてはいるんですが、どうも支給条件に当てはまらない(支給されない)
 ような気がするので、遺産分割協議の内容を見直そうかと思ってます。
 土地と建物、不動産会社とのアパート運営契約を子が相続すれば、
 配偶者の収入は年金収入の100万円程度になるので支給条件になるのかなと、思ってます。

これだけの情報では判断しかねるところもあるかと思いますが、
一般論でわかる範囲お願い致します。

A 回答 (5件)

故人がなくなり・・故人は亡くなった人のことです。

夫が亡くなりということでしょうか。
支給要件・・受給要件です。

妻の29年度所得証明はいくらですか?
先の収入は聞いていない、オーバーしないなら関係なし。
昨年収入でまず書類案内されます、

それで 850万オーバーの人は5年以内に下がる見込みがあるのかという話になります。

とてもあわてておられるようにみえますが、ちゃんと、年金事務所などで説明をうけたのでしょうか?何を調べてるのでしょうか?

ここできいてみたりするより、まずは年金事務所で確認しましょう。
不確かな情報に右往左往はやめましょう。

また、そんなに今後の収入あるなら 遺族年金に固執することもないようにさえ思えますし、社労士くらい依頼できますよね?
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何か誤解してませんか?



遺族年金の収入(所得)要件は、
★前年の収入が850万円未満もしくは
 所得が655.5万円未満である場合
です。

相続する『配偶者』にはこれまで年金
収入しかないんですから、
★遺族年金の受給要件は満たして
いうということです。

いったん受給認定されれば、その後の収入
要件は問題になることはありません。

一応、質問に答えますと

>年収850万円とは本人の年金も含む
>のですか?
含みます。
★つまり、年金収入だけが認定の対象です。

>不動産会社から振り込まれる金額が
>「収入」になりますか?
そうとは限りません。
不動産屋とどういう契約にしているか
によります。
不動産屋が管理費をさっぴいて振込んで
いるかもしれません。

>不動産会社から振り込まれる金額は
>年間850万円を超える為
>(でも半分は銀行への返済)
銀行への返済は経費になりません。

>不動産会社から振り込まれる金額が
>年間1500万円として、銀行への返済や
>固定資産税、その他諸経費を差し引くと
>実際の所得は600万円くらいです。
>所得655万円以下の支給条件にあてはまる
>でしょうか?
少なくとも半分と言われている
『銀行への返済』
は、経費になりせん。
返済の利息だけは経費になります。

>土地と建物、不動産会社とのアパート
>運営契約を子が相続すれば、
相続は可能ですが、相続税の配偶者の
優遇制度が受けられないかもしれません。

年金の支給停止と遺族年金の請求は
早い手続きがよいです。

その時に念を押してみて下さい。
遺族年金の収入(所得)要件は、現在の
収入がどうかですよね?
今後相続されるであろう、収入は関係
ないですよね?
と確認して下さい。

次に夫?の準確定申告が必要です。
これにより、経費と所得は明確に
なります。
相続税や今後の所得税、住民税、社会保障
(各種保険料、医療費)にも影響しますから
状況はしっかりおさえておくべきです。

いかがでしょう?
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>また年収が850万円なくても所得が655万円以上ある場合も支給されないとのこと…



税 (や年金) の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違い、『所得が655万円以上・・・』が本来の定義なのです。

ただ、一般の人で収入と所得の違いが分かる人は少ないので、分かりやすいようにサラリーマンを例にして【←ここ大事】、「収入」で表現することが多いのです。

サラリーマンなら、「収入855万」と「所得650万」が等価なのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>故人はアパート経営(不動産会社まかせの)をしており…

配偶者がそのまま引き継ぐとして、これは給与ではありませんから、「収入」を単純に足して 850万かどうかを論じても意味ありません。

「所得」に換算して 655万円以上になるかどうかで見ないといけないのです。

【事業所得】や【不動産所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

>1、年収850万円とは本人の年金も含むのですか…

年金も「給与」ではないから、単純に「収入」を足してもだめです。
あくまでも「所得」に換算してから足し算し、655万円以上になるかどうかです。

年金の「所得」への換算は、65歳未満なら70万を、65歳以上なら 120万を引き算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>1、アパート経営を引きついだとき、不動産会社から振り込まれる金額が「収入」になりますか…

だから、収入は収入には違いありませんが、給与以外の収入は単純に足し算してはだめです。
繰り返しますが、「所得」に換算してから足し算し、655万円以上になるかどうかです。

>(でも半分は銀行への返済)…

借金は経費でありませんから、収入から所得を計算する際に引き算できません。

だって、借金したときに「儲かりました」と言って税金を払ったりしなかったでしょう。
借金は、借りたときに「収入」にならなければ、返すときに「経費」にもならないのです。

ただし、月々の返済額に含まれる金利・手数料分のみは経費になります。
元本の返済分は経費でありません。

>銀行への返済や固定資産税、その他諸経費を差し引くと実際の所得は600万円…

銀行への返済をまるごと引いたらだめ。

>1、いろいろ調べてはいるんですが、どうも支給条件に当てはまらない(支給されない…

のようですね。

>これだけの情報では判断しかねるところもあるかと…

およその状況は理解できました。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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知識の話なので、一人だけではなく、年金事務所やファイナルプランナー、社会保険労務士など年金や相続といったお金に知識のある人たちに何人も(間違った知識をいう人もいて結果損することがある)相談した方が良いです。


またあなた様が亡くなられたときの相続対策をこれからしっかり準備されなければなりません。
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1、年収850万円とは本人の年金も含みます。


1、アパート経営を引きついだとき、不動産会社から振り込まれる金額が「収入」になません。
 ここから銀行への返済、固定資産税などを抜いたものが対象になる。
1、心配なら年金事務局に行ってくることです。
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