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健康保険の被扶養者と税制上の被扶養者の関係で両親(70歳以上)と姉(障害者)に編入させようと思っています
しかしネックは同居じゃないと被扶養者への編入条件が厳しくて
住民表上の住所はほとんど離れ(隠居部屋)状態なのでいっそのこと同一家屋へ役場の手続きを考えています
そこで住居表示と税制に関して問題点があれば教えて下さい
現実には住居表示の場所に居住していない人も多いと思うのですが
メリット・デメリットを教えて下さい
生計は同一です

A 回答 (5件)

>これは健保組合独自の決まりなのか


独自ですね。基本的保険組合の場合は全部独自と解釈してかまわないです。

>障害があり自活は出来ないので実質的には私の扶養家族
ちなみに障害があって自活できないことは健康保険組合はご存じでしょうか?
それにより異なった話になる可能性もありますよ。なんせ独自基準ですから。
本来本当にご質問者によって生計が維持されているのであれば、認められてもよいケースですから、細かな事情というのは重要です。

>住居表示は変えてありました
気になるのですが「住居表示」という言い方です。
住民票の住所は番地まで同一で、住居番号が違うという意味にとらえたのですがそれでよいですか?

>役所上なにか問題が起こるのかと言う疑問です
やろうとしていることが複数の独立して隣接した建物の住居番号を一つにしようと言う話であれば、これは建物が本当につながった状態に無ければ認められない可能性が高いです。

そうではなくて、住所の方を同一建物にするということであれば、特に役所では拒否することはないです。
但し、現に居住するところの住所にするのが決まりなので、主たる住所で無いところにするのは法律に反します。
しかしながら、主たる住所という定義が曖昧であり、今回のように隣接して行き来するような場合、どちらが主たる住所なのかは切り分けられません。
このような場合は通常本人がそう思うところであればよいことになりますので、法律にも特に反する行為にも該当しません。
良くある例としては、単身赴任の夫の住所をどこにすべきか等の議論でも、頻繁に規制しているようであれば単身赴任先ではなく、家族の住所として良いなどです。

問題として考えられるのは、もし転居する親やご兄弟が住宅ローンを借りていてそこに済んでいるという場合で、住宅ローン減税を受けている場合、転居すると受けられなくなる、また住宅ローンそのものが本人居住が原則なので、そこで問題となるなどがあります。
(多分今回は該当しないと思いますが)

あ、あと税制上の話では、もし現在両親が主たる住所としている建物を売却する場合に、譲渡益課税の減税特例が受けられなくなる(居住しなくなってから3年以内であればよい)という話があります。

これくらいだと思います。多分、、、ですが。
可能性を考えていくと色々特殊な場合にというのはまだあると思いますが、、、詳細がわからないので、該当するかわからないまま可能性ばかりあげるのも大変なのでこの辺にしておきます。

ご参考になれば幸いです。
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今後どうされるかの前に現在がどうなっているのでしょうか?


 ご両親の収入面は、お姉さまの収入面は、
先に答えられて見えますように、あなたさまの加入されている健康保険の組織に「扶養家族」の判定基準っをお聞きになるのがいいのではと思います。
 ほかの方は難しいそうに言われていますが、結構OKかもしれませんよ。
 我が家では、両親が同居ではありますが健保上の扶養者です。
 税制上は父は別、母は扶養者です。
 医療控除も「生活を一にする親族」は一つにまとめれるはずですので、一考して見られては?
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#1の追加です。



政府管掌健康保険組合の場合は、原則として先の回答のように同居でなくても、扶養として認定されます。

なお、組合健保(**健康保険組合)等の場合は、その健康保険組合によって、扶養の認定基準が違います。
もし、加入されているのが組合健保であれば、その組合の規定に従うしか方法か有りません。

政府管掌健康保険の場合は、勤務先を管轄する社会保険事務所に相談しましょう。
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税法上の扶養に出来る基準...生計を一つにするという条件ですが、これは別居でもかまわないです。

仕送りなどの事実は必要となります。税務署で同居でなければだめといわれることはないはずです。

健康保険の扶養に出来る基準..かなり税金よりも厳しいです。扶養する人が主たる生計者であることが条件です。また、「****保険組合」という会社独自の健康保険の場合は扶養の基準も独自に定めています。
ご質問の場合はこれに該当しているのではないかと思います。この場合はいかんともしがたいです。
特に兄弟関係の場合は民法の扶養義務でも義務の程度が非常にゆるいので、民法で規定する同居親族間の扶養義務に該当しなければだめという基準のところもあります。

住民票については、現にそこに居住するのであれば問題ありませんが、実際に居住していないけど住民票だけ写すということはだめです。
ただご質問を見ると、「離れ」という表現をお使いなので、建物が書類上は別だが隣接していて、かつ事実上同一のように使われるような形になっているというのであれば、表記上統一することは特段に問題があるとは言えないでしょう。このあたりは微妙な話です。

この回答への補足

有り難うございます
両親はなんとか住居表示が異なっても口座への入金とかで扶養している事実が確認出来ればOKとの回答を貰いました
実兄が実弟ならば同居でもOKとのことですが兄の場合は不可とのことです
これは健保組合独自の決まりなのか他の社会保険も土曜なのかはわかりません
障害があり自活は出来ないので実質的には私の扶養家族なのですが、いろいろと事情があり住居表示は変えてありました
今回、両親ともども住所を私の家に変更しようかと考えています
その場合に役所上なにか問題が起こるのかと言う疑問です
別になにかをごまかして取得してやろうとかは考えていません

補足日時:2004/09/06 22:28
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所得税や健康保険の扶養として認定される条件として生計を一にしていることとされています。



生計を一にするとは、給与の支払を受ける人の収入によって生活をしているという意味で、同居していなくても、本人からの仕送り等により、生計を維持している場合も含まれます。

それでも、申請が通らないのでしょうか。

この回答への補足

兄・姉を年下の弟・妹が扶養する場合は同居が条件と言われました
生計の同一も寝食が同じ屋根の下で営まれていないとダメだとも言われました

補足日時:2004/09/04 21:03
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