A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
所有権の客体は物とされていますので
概念に対する所有権、というのはありません。
債権とか地上権、抵当権などという概念はありますが、
それらは、地上権の所有権、とはいいません。
地上権、というだけです。
No.2
- 回答日時:
所有権でなくても、所有することは可能ですか?
↑
所有する、ということは、それを破壊しようが
譲渡しようが、どう利用しようが自由という
ことです。
所有権がなければ所有することはできません。
しかし、所有権がなくても占有することは可能です。
また利用することも可能だし、債権として
譲渡することも可能です。
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