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3年前に法人、個人共に自己破産した者です。当時弁護士さんから親族間でも借金があるなら債権者リストに載せるように言われましたがいつの日か払いたい気持ちがあったので載せませんでした。
免責もおり現在は夫婦共パートと年金で生計を立てています。
最近になって親族より当時の借金の返済を迫られるようになりました。こちらの事情も分かった上で
弁護士さんに相談しているようで借用書を求めています。借りたのは100万円です。
少しづつでも払う約束をして今月1万円を振り込みました。今までは人格的にも信頼していた人で大変ショックを受けました。それまでは何とか払いたいと思っていましたが今まで長年のつきあいにも
かかわらず借用書の要求に戸惑っています。親族としての人間関係はもう破たんだと思いました。
頭の中が真っ白です。いいお知恵を借りたいです。

A 回答 (3件)

>それまでは何とか払いたいと思っていましたが今まで長年のつきあいにも


かかわらず借用書の要求に戸惑っています

思ってるだけじゃねぇ。
いくら親族といえど借用書書かないで貸す方もどうかと思うが

>親族としての人間関係はもう破たんだと思いました。

まあお宅のような人間じゃ、向こうも相当嫌でしょうな。

>頭の中が真っ白です。いいお知恵を借りたいです

現状、借用書や賃借書はないのですね?

最終的にお金を返さなければどうなると思いますか?

・相手からの信用がなくなる、関係が破綻する
・裁判に持ち込まれて支払いを法的義務化される

ま、ふつー、借りてるお金を返さなきゃ上の通りの事がおきるのですが、お宅自信親族と関係が破綻していいと思ってるなら相手からの信用はいらないから無視していいですよね。

となると裁判になりますが、裁判に必要なのは証拠になります。
お金を確かに貸しました、確かに借りました、署名捺印、と、このような確約書類が裁判では重要になります。
その他の方法でも、確かにお金を貸しました、借りました、と立証できれば可能ですが、お金の貸し借りに関して他の方法で立証はあんまり聞いた事がありません。

現状、借用書等が無いのであれば、例え裁判になろうとも立証は不可能ですので、無視しても大丈夫かと思われます。

なので相手の弁護士はそのような確約書類が必要な事を知っているので、今更になってお宅に借用書を書かせようとしているのです。

・相手からの信頼はなくなります
・裁判でも証拠不十分なため負けることはないと思われます

以上の理由からお金は返さなくてもいいんじゃないかなと思います。借用書書いてしまったら無理ですがね。

あとはお宅の良心と相談してくださいな。
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この回答へのお礼

早々のご回答本当に有難うございました。長年のつきあいの中では私たちに出来ることは精神的、物質的に世話をしてきたつもりでしたので
なぜという思いがありました。それと倒産して全財産を失っていますので今支払いができないのが分かって取り立てるとはとか自分の都合の
いい考えをしておりました。
借用書は書いてないです。当時は会社の当座預金の方へ振り込んでくれました。
弁護士さんよりしつこく債権者一覧にリストアップしといた方があとあとトラブルが少なくなるからと言われました。
本当に悔まれますが当時はそれをすると裏切り行為になると思っていました。
回答者様のご指摘が身にします。
有難うございました。

お礼日時:2017/08/18 15:45

NO1さま同様です。


借りっぱなしで迷惑を掛けたのはどちらでしょう。

しかも法人なら1割でチャラ?とも聞きます。
貸主が可哀想です。

お門違い。

いい知恵は、耳揃えて全額即金で返済です。

人として学びましょう。
お金の神様が怒ります。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました。
この年齢になっても教えられることばかりです。
有難うございました。

お礼日時:2017/08/18 15:47

親しき仲にも礼儀あり。

借りたものは返すのが人間の常識。
親族とはいえ信頼して貸したにも関わらず自己破産。

信用は質問者自ら失う行動に出たのです。
当然支払い義務があります。自分勝手な解釈は世間から批判を浴びますよ。
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この回答へのお礼

今まで相手方に相当お世話をしてきたのでなぜという気持ちがありました。
自分勝手な解釈は世間から批判を浴びる。その通りでございます。
ご回答感謝致します。

お礼日時:2017/08/18 15:50

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