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失業保険受給期間中のアルバイトについて質問です。

まず、以下の認識で合っていますでしょうか?
※1日4時間未満、週20時以内で働いた場合…基本手当日額+控除額(1287円)を超えたバイト代分がそのまま手当より差し引かれる。
→例えば基本手当日額が5000円だとして、アルバイトで1日3000円稼いだとしたら、実際は8000円の収入になるが、バイト代が控除額の1287円をオーバーしているので、バイト代の3000円-1287円=1713円が、基本手当日額からマイナスされる。

この認識で合っているとしまして、 、引き続き↑の金額設定で話を進めます。

・1ヶ月間、28日分失業手当が戴けるとします。その内4時間未満のバイト(日給3000円)を10日間したとしたら、
10日間分は実質、1日6287円(基本手当5000円+控除額1287円)
残り18日間分は、1日5000円(基本手当のみ)
よって、合計で(10日×6287円)+(18日×5000円)=152870円
を、収入として得ることになる、という計算で大丈夫でしょうか?

A 回答 (1件)

>以下の認識で合っていますでしょうか?



いいえ違います。最終的に比較するのは賃金日額(の80%)とです。賃金日額とは離職時の最後の給与額6ヶ月分を180日で割った金額でこれを基に基本手当を算出します。

お書きになっている例だと、
(3,000-1,287)≧賃金日額の80%→基本手当支給なし
(3,000-1,287)+5,000≦賃金日額の80%→基本手当全額支給
そして、
(3,000-1,287)+5,000>賃金日額の80%
この場合は、賃金日額の80%を超えた分だけ基本手当が減額されます。

要は、1日の収入の上限は賃金日額の80%であるということです。
質問の中には賃金日額が書かれていませんので、正確に計算することはできません。
賃金日額は受給資格者証に書いてありますので、それをご覧になって再度計算されてみては如何でしょうか?
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