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自動車学校の指導員の方に、質問なんですが、追い越し禁止の、標識があり、黄色実線の通行帯で、原付バイクを、黄色実線を、はみださなければ、追い越しても、良いですか?

A 回答 (3件)

それは、「追い越し」ではなく「追い抜き」なので可能です。

ハンドルを切って、進路変更して、追い越したら、元の車線に戻るのが、追い越しで、並走して、真っすぐに走りながら、追い越すのが、追い抜きです。道路交通法、独特の用語のひとつです。駐車禁止でも、停車は可能とかね。
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この回答へのお礼

失礼ですが、指導員されてるんですか!ありがとうです。

お礼日時:2017/08/30 09:32

指導員では無いですが、


車両の一部がはみ出してもOK(はみ出さないのは勿論OK)
自動車なら4輪全部が右の車線に移るのがNG
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OK

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