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前方にバスが停車中。追い越し禁止の黄色い線が引かれている一般道。
バスを追い越すために黄色線をはみ出して良いですか?

質問者からの補足コメント

  • <質問後、得た情報>
    ・白の実線:はみ出し禁止
    ・白の破線:はみ出しや追い越しが可能
    ・黄色の実線:追い越しのためのはみ出し禁止

      補足日時:2023/03/22 08:33

A 回答 (14件中1~10件)

全く問題はありません。


止まってるバスは障害物と思えばよい。
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不確かな、つまりウソ回答が多いです。


黄色の線は『追越しのための右側部分はみ出し通行禁止』というものです。禁止されているのは『はみ出し』ですが、全ての『はみ出し』ではなく『追越しのため』の『はみ出し』が禁止されているというものです。
ここで『追越し』とは何か?ということが問題になるわけです。追越しとは『車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ること』です。

つまり『追越し』と認定されるには、以下の3つが必要となります。
・『進路を変えて』
・『進行中の前の車』
・『その車の前方に出ること』
です。

ここで質問に戻って考えれば明らかなように、「停車中のバス」は『進行中の前の車』ではないので、この横を通り過ぎるのは『追抜き』であり『追越し』にはあたりません。
なので『追越しのための右側部分はみ出し』にはならないので、右側にはみ出して『追抜い』ても何の違反にもならないということになります。

よく間違えられることですが、横を通り過ぎるのはただの『追抜き』であり『追越し』ではないわけですね。

しかし停車中のバスは、その前方から道路を横断しようとする歩行者が飛び出る可能性が高い道路も少なくありませんので、よく注意して走行するように心がけてください。
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>・白の実線:はみ出し禁止


>・白の破線:はみ出しや追い越しが可能
違うよ。
半可通がよく書いている間違いですね。

中央線が有ろうと無かろうと一方通行路以外では道路中央より左側通行はみ出し禁止が大原則。
右側にでてよいのは通行十分な幅員が無い、急カーブなどで指示されている、支障物が有る、車両を追い越すときに限られます。
道路標識令では白の実線は「道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する場合」としていますが破線との道路交通法規制上の違いはありません。
実務上は十分な車線幅(3.5m)有るところは実線、それ以下だと破線が原則です。
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停車中のバスは障害物なんです、追い越し、ではなく障害物を避けて側方通過するだけで、追い越しする必要がないんですけど?。

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停車中のバスを黄色の線をはみ出して抜くことは合法です。



しかし、走行中のバスを追い越すのは違法。

バスは停車か走行中かで、判断は分かれます。

追い越しと追い抜きの違いに注意してください。
自動車学校で学んだハズですが、多くの人は混同します。
経験から覚えてください。
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まず、追い越しの定義が間違っていませんか?



追い越し、とは走行中の車が対象です。停車中の車両に対しては追い越しとは言いません(障害物回避と言うのかな?)

なので停車中のバスを追い越す、という表現は道交法上、正しい説明では無いかと。
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乗降中で停車してるバスならOKです。

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OK


停車中のバスを避ける行為は、追い越しではないので。

https://carview.yahoo.co.jp/news/detail/a5f49535 …
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黄色いラインは追い越し禁止ではないです、道路わきの表札に追い越し禁止を言う表札があって初めて追い越し禁止です。



はみ出し禁止がほとんどです、停車中の車は追い越しにはなりません。
停車中の車は障害物ですので、安全を確保して避けて通る場合はラインを越えても違反にはなりません。
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停車中のバスに限らず違法駐車や道路工事など、支障物がある場合のはみ出しは許されます。


もちろん、隣車線に安全に通れるゆとりがある場合に限りますけど。
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