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先日行政法を学び始めた者ですが、「無効の行政行為」と「取り消し得べき行政行為」の違いがわからず苦しんでいます。

前者 無効の裁定が下る→始めから法的効力を持たないものとする

後者 取り消しの裁定が下る→効果発生時からの効果を取り消す

効力に関してはこの二つは全く同じもののように見えてしまうのですが。。。わかりません

申し訳ありませんがどなたかレクチャーしていただけないでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

無効と取り消しの概念は民法総則で勉強すると思いますので、よろしければそちらの本も参考にご覧になってみてください。



将来に対する効果は同じですが、過去の意義が違うと、過去の行為に対する判断について相違が生じます。

例えば或る人が自動車運転免許停止の行政処分を受けているときに車を運転していたとします。

*免停処分が取消された場合→取消されるまでの間の運転は無免許運転
*免停処分が無効とされた場合→無効が確認されるまでの間の運転は無免許運転にあたらない

例えばAがBから月々5万円でサービスを受ける契約をしていたがこれを支払っていなかったとします。

*3ヵ月後に無効→BはAに対して支払請求不能
*3ヶ月後に取消→BはAに対して取消されるまでの対価の支払請求可能
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この回答へのお礼

免停の例が一番理解しやすかったです。参考になりました。

お礼日時:2004/09/08 16:19

#5です。


>。(無効の意思表示は、第三者に対抗することが出来ないなど。)

と書きましたが、「無効」ではなく、『取り消し』の間違いです。訂正します。
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「取り消し」についてですが、行政についてではなく、一般的な話として、参考になればと思います。



取り消しは、取消権者が、「取り消します。」と意思表示するまでは、法律(契約)は有効に機能します。ですから、その契約と関係する他の契約との関係とが問題になるのです。(無効の意思表示は、第三者に対抗することが出来ないなど。)

通常、取り消しは、時間をさかのぼって効果を発生させますが、ある一部の取り消しは、意思表示を示した時から未来へ向かって、効果を発揮するものがあります。ですから、過去になした法律行為は有効となるものがあるのです。

言うまでも無く、無効は、過去のさかのぼって無効です。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2004/09/08 16:22

ranchさんは「取り消し得べき」という意味を取り消しの裁定が下る→効果発生時からの効果を取り消す、としましたが確かに間違いではありません。



しかし、大事なのはその取り消しの裁定が下るまではその行政行為は「有効」である、ということです。
そして、それから取り消しの裁定が下って初めて遡って(これを遡及的といいます)効果発生時から効果が無かったと擬制的・観念的に考えるわけです。
一方、無効とは初めから効果が発生していないのですから無効の裁定が下るとはいわば確認のようなものだと思います。

この二つの違いを簡単にいえば、前者(無効)はノートに何も書いていないのを裁判所が「何も書いていない」、と確認することです。
他方後者(取り消し得べき)は一旦はノートに文字を書いたが裁判所がその文字を消し、「初めから何も書いていなかった」と認定することです。
このように、とりあえずは理解してみてください。
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この回答へのお礼

ノートを用いた例でおおよそ把握できたと思います。参考になりました。

お礼日時:2004/09/08 16:18

多分有効・無効と適法・違法が別物だと理解すると楽だと思います。


取り消し得べき行為は、取り消されるまでは、違法だが有効な行為で、取り消し後は、違法で無効な行為に確定します。(違法であることは確実なのですが、判決があるまで有効・無効は、不確実な行為なんですね。)無効な行為は、違法で無効です。
 取り消し得べき行為・・・有効なことがある。
          ・・・無効なことがある。
 無効な行為・・・・・・・必ず無効
上手く説明できないのですが、ここが理解できると後で、公定力や不可争力を勉強する時に楽になります。頑張ってください。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2004/09/08 16:22

 これから専門書を読まれる中で、わだかまりなく区別できないとストレスが溜まりますよね。



無効は、みんな黙っていて(当然)、当初から 取り消せます。
取消は、誰かが声をあげて(主張)、その時から取り消せます。

 無効と取消の区別で分かりにくくさせているのは、無効も結局「取消」なんですね。取消までのプロセスの違いで捉えられたらいかがでしょう
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この回答へのお礼

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お礼日時:2004/09/08 16:22

1瑕疵ある行政行為


ⅰ瑕疵とはキズがあるという意味で、法令に違反する行為、公益に違反する行為のことをいう。
このキズの度合いも同一でなく「取り消しうる」ものと「無効」なものに区分される。
ⅱ「取消」は一応有効にしておいて後で無いことにする場合で、「無効」は取消よりも程度が悪いもので最初から無いモノとして扱うことである。
ⅲ上記の明確な区分は条文には存在せず、もっぱら判例により判断されている。
ⅳ判例では、行成行為に内在する瑕疵が重大な法規違反かつ瑕疵の存在が外観上明白であることを2つの要件としている。
ⅴ「重大かつ明白な瑕疵」がある行政行為が「無効な行政行為」である。
ⅵ「取り消しうる行政行為」は、「重大かつ明白な瑕疵」以外の瑕疵を有する行政行為である。
2無効と取消を区分する意味
ⅰ無効と取消を区分しなければならない意味は、その効力を争う際の方法の違いにある。
ⅱ無効も取消も違法であるので、行政事件訴訟を提起することが可能となるが、無効の場合には、無効等確認訴訟、取消の場合には取消訴訟という別の訴訟類型を選択することとなる。
ⅲこの無効等確認訴訟と取消訴訟の違いは「出訴期間」にある。
a無効の場合は「最初からない」ので確認をするだけの手続きとなり出訴期間に制限はない。
b取消訴訟は処分があったことを知ってから3ヶ月以内(又は処分の日から1年以内)に訴えなければならないという制限がある。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2004/09/08 16:23

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