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避雷器の施設の問題

https://www.jikkyo.co.jp/kakomon/denken3_kakomon …

のcですが、必要な箇所になぜ高圧が入るのでしょうか
参考書には特別高圧のみ必要と書いてありますが…

高圧なら500Kw以上の需要場所
特別高圧なら全ての需要場所

ではないでしょうか

「避雷器の施設の問題 https://ww」の質問画像

A 回答 (1件)

確かに、電技・解釈第37条(避雷器等の施設)では


「高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kW以上の需要場所の引込口」
が避雷器の設置対象になっていますが、電技(省令)第49条(高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設)には、問題文通り
「高圧又は特別高圧の架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口」
が設置対象になっています。
なぜこのような差異が生じているのか、不明にして分かりませんが、現実には高圧架空電線路で引き込んでいる受電電力500kW未満の需要設備では、ほとんどが避雷器を設置しています。
電技・解釈第37条の経産省の解説でも、当然のように
「500kW未満でも、雷電圧で電気設備に損壊の恐れがある場合は、避雷器の施設その他の措置を講じることが必要である。」としています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/09/03 06:16

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