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京都市なのですが、自分は世話をしたくない。野良猫の糞の処理とかしたくない。

けれどもどんな理由であれ猫に餌はやる。
ましてや、他人の家の前に猫缶やフードをkg単位で袋開けて放置。

猫を助けたい、餌をやりたいなら飼え。っていつも思います。

野良猫の飼い主でない人の餌やり や 飼い猫を捨てる人は罪に問われないんですか?

餌やり、猫捨て両方夜中で両方人気のない場所で車やバイクを利用していました。
餌やり、猫捨て共に50~7.80歳のじじいばばあでした。
猫に罪は無いはずです。猫を飼いたいという気持ちはありませんが、見ててとても無責任だと思いました。
そういったことを警察や動物保護団体?に通報しても相手にされないと予想してるのですが、どうですか?
また、そういうところを見たら注意すべきですか?捨てる人、餌やる人は罪に問われないんですか?

A 回答 (1件)

2015年2月、京都市が議会で審議を始めた「動物による迷惑等の防止に関する条例」案が、


野良猫への餌やりを禁止する条例だとして話題になりました。
「市民等は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,
周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない」(動物との共生に向けたマナー等に関する条例)
として同年7月から施行されています。

迷惑を被っているようでしたら、自治体へ相談するべきです。
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