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会社員でも起業(法人化)出来ますか?

A 回答 (2件)

法人の設立手続きその他で、基本的に会社の経営者が他の会社に所属しているかどうかのチェックはありません。

また法令で禁止されているわけではありません。

ただ、特別な法令により制限されている場合があります。在籍している会社で何かしらの資格者や責任者となっている場合、他の法人の役員(代表者を含む)などとなることで常勤性や責任の所在の問題があるため、在籍会社に支障が出る場合があります。設立手続きを行う法務局や税務署などではそのようなチェックをしませんので、後にトラブルとなったり、損害賠償請求を受けることもあり得るかもしれません。

次に、いまだに多くの会社で副業の禁止や副業等の届出や承諾を求める会社があります。その場合には、そのルールを事前に承諾している立場での設立等を無断や無許可で行うことでトラブルに発展することはあります。

さらに、あまり知られていないことかもしれませんが、法人の代表者は原則常勤と判断されます。勤務先に所属し社会保険などに加入していることと想定すると、あなたが在籍しながら設立した法人でのあなた自身の社会保険加入義務が生じることとなります。これは、数万円の役員報酬であっても、社会保険に加入しなければならなくなります。これで加入などを行うと、勤務先へも通知されることとなります。
社会保険はいずれかの会社で加入すればよいわけではなく、所属している会社それぞれで社会保険加入要件を判断することとなっており、非常勤等で加入を免れることができればよいですが、代表者には非常勤という考えがないため、将来問題になるかもしれません。

あなたの勤務されている会社が、勤務しながらの企業等を許す会社であって、迷惑をかけないことが明らかであればよいのですが、そうではないという状況となれば、困ることとなるでしょう。

ですので、法令に反することは特殊な場合であり、それに該当しなければ法人設立は可能です。しかし、法令外の契約行為や遵守義務のある勤務先との約束事は、法令常務強とならないものについては、あなたは当然不利益を受けてもしょうがないこととされるでしょう。
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この回答へのお礼

素晴らしきご回答ありがとうございます。
すごく勉強になりました。

お礼日時:2017/09/14 23:58

会社員は法人の代表になれないなんて決まりはないです。


実際に会社に隠れて法人作って副業から独立(退社)した人もいるし、会社員やりながら自分の手持ち不動産運用のために法人作った人もいます。
ただし会社にバレたときどうなるかはまた別問題です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まさに手持ち不動産運用の為の法人化ノウハウを学び中です。
またなにかありましたら、よろしくお願い致します。

お礼日時:2017/09/11 12:11

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