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「特別な事情が無いんなら妻の姓になる意味は無いのでは」
結婚したら妻の姓になる予定なんですがその理由を聞いた知人の言葉です。
家を継ぐとかそういう事ではなく妻側の苗字が珍しくて恰好良いという理由です。
いわゆる特別な事情は無いんですが・

夫の姓になる意味ってなんなのでしょうか?

A 回答 (7件)

確かにね


戸籍の制度で夫・妻はどちらかの氏(うじ)を統一して名乗るべし
と成ってますからね

なので
どちらの氏を名乗るかは
其々の夫婦単位で
婚姻届の際にシンプルに決められると良い事なんでは無いでしょうか?

旦那が嫁の氏を名乗るのに何も問題は有りませんので

個人の自由です。
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私は、苗字フェチなので、友達が珍しいカッコ良かった苗字を捨て、ご主人の平凡な苗字になった事を、本人達が思いもしない程、悔やんでいます。



結果的には画数の少ない方が、便利ですけどね。
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現在の戸籍法では、どちらの姓を名乗るのも全く自由です。



慣習というか、大家族制度=家父長制の時代の意識が抜けずに夫の姓を選択するケースが多いので、女性の中には、「姓が変わる=結婚した実感」とロマンチックに夢見る人がいるようです。

現在の法律では結婚すると、子は親の戸籍を抜けて「夫婦の戸籍」を作ります。

戦前の家父長制では、家を継ぐ子は結婚しても親の戸籍のままでした。結婚相手は相手の親の戸籍に入る。つまり「家に入る」のです。
たいてい女性が相手の父親の戸籍に入るので、「嫁に行く」「夫の家に入る」といった言い方をしました。実際に「夫の父の戸籍に入った」のです。

家を継がない子は結婚して別戸籍を作ります。つまり「分家」です。

現在の戸籍法は、2組の夫婦が同じ戸籍に入ることはできません。
結婚した子はすべて親の戸籍を出て、自分たちの戸籍を作るわけです。

その際、夫婦どちらの姓を選んでもかまいません。
夫の姓を名乗っても、「夫の実家に嫁に入った」わけではありません。
妻の姓を名乗っても、「妻の実家の養子」になるわけではありません。

「養子」は相手の親と養子縁組しなければ養子になれません。
妻が夫の姓を名乗っても、夫の親の養子でないのと同じです。
養子縁組をして養子になれば、養親の財産に対して相続権や扶養義務が生じます。

つまり、相手の姓を名乗っても、「相手親の家に入る」ことにはなりません。
夫も妻も、名前がどっちだろうと、相手親を扶養する義務も、相続権も、墓の面倒をみる義務もありません。

そこのところを勘違いしている人が、いまだにいて、夫が妻の姓を名乗ると「妻の家に入った」と勘違いするようです。

夫婦で名乗る「自分たちの家の氏」ですから、好きな方を選んでいいです。
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戸籍制度にどちらかの姓を名乗るように定められているだけ。


だから日本固有の結婚制度であり世界にはありません。
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うぅ~ん



言っては何ですが、

そのくらいの軽い理由で「ご自身の苗字を捨てるのですか?」

あなたがしようとしていることは「養子」になるということなんですけれど、、、?

もう一度「熟考」されてはいかがでしょうかねぇ~

まぁ~

決断されるのは「質問者様」なのですけれどね

うぅ~ん(-_-)
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この回答へのお礼

他の方の回答を見ると貴方はこの手の質問に回答ができるだけの知識が足りないと思います。養子に入るとは一言も書いていないですよ

お礼日時:2017/09/26 11:38

現代は、あなたの考えもアリだと思います。


昔は嫁ぐという言葉からわかるとおり、
女性が男性の家に入るのが普通だったからだと思います。
意味はそれぞれの価値観でOK
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嫁に行くと言う事。

嫁とは旦那の親を最後まで見ると言う事。お墓や仏壇の管理をすると言う事。
血の繋がってない家族の面倒を全て見ると言う事ですね。
貴方が女性なら。
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