プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

売春防止という観点よりご回答いただきたく存じます。

次の行為は、法に抵触しますか。

インターネットで、お金を支払うので臀部と乳房を触らせて欲しいと募集し、実際に会って、ホテルなど他の人の目に触れない環境で、臀部と乳房を触り(性交渉なし。)、対価を支払う。
募集の際は、20歳以上35歳未満の女性を対象とし、実際に会った女性が18歳以上であるものとする。

当方も成人した者であり、相手も然り、合意に基づき、対価を交え、性交渉(生殖器に触れることを含む)はしないという条件下において、違法性は成り立つでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 道徳心や感覚に訴えた見解は当方の求めるところではありません。
    ご回答いただける場合で、かつ違法性があるとご見解をお持ちの場合は、関係法規から根拠となる条文等を引用のうえ、条文解釈を交えて違法性を説明してください。
    お願いします。

      補足日時:2017/09/25 13:45

A 回答 (11件中1~10件)

売春禁止法では、性行為に関する法律であり、ペッティングも含まれます。


性交は挿入だけに留まりません。
かつてはそうでしたが、現在ではより厳しい取り扱いです。

(目的)
第一条  この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

また、以下の条文がインターネットを利用した売春禁止法に抵触します。

(勧誘等)
第五条  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
 ↑
出会いサイトでの書き込みが、二項の広告に当たります。

(対償の収受等)
第八条  前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
 ↑
出会いサイトで、金銭授受の約束を書くと、これに抵触します。

(前貸等)
第九条  売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 ↑
実際に行為を行い、金銭を渡すと、これに抵触します。

(売春をさせる契約)
第十条  人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  前項の未遂罪は、罰する。
 ↑
出会いサイトでそういった書き込みを投稿しただけで、充分に逮捕される事案です。
なので、女性の代わりに刑事が来ます。

(併科)
第十五条  第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

(刑の執行猶予の特例)
第十六条  第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項 ただし書の規定を適用しない。同法第五十四条第一項 の規定により第五条の罪の刑によつて懲役の言渡をするときも、同様とする。

ま~嘘だと思うなら、試してみると良いですね。
幸運を祈ります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます、こういった回答をお待ちしておりました。

回答者の方々より色々ご心配をいただいておりますが、法律科目の課題にかかる目的で、時間に逼迫しておりましたので、具体例を挙げてご質問をいたしました。

ご回答いただいた内容を参考に、自分でもよく調べます。

あらためて、ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/25 19:14

売春防止法に抵触しません。


(定義)
第二条  この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
他の法律に抵触するかどうかは 別問題です。
    • good
    • 1

結論


売春防止法には抵触しません

理由
やって来る女の子達は売春の斡旋を生業とする組織などから派遣されて来るのでは有りません
自らの意思で金銭を受取り代償に自身の体を触らせる
此はビジネスです
得た金銭を搾取する様な者も居ない様ですし
更に
性行為を持ったとしても得た代価を以てしても売春とは言えません

売春の定義としては
「管理売春」のみが法律に抵触する物です。
    • good
    • 0

法律違反に決まってるよ。

    • good
    • 0

金銭のやり取りが法に抵触します。


部屋代や食事代は持つから、とすれば、単なるお付き合いになります。
    • good
    • 0

インターネットや出会い系サイトで


「挿入なし金銭授受相手募集」をすると高確率で捕まる事は確かです。

売春そのものは侵入の有る無しで問われますが、
その他の方法による性的サービスに関しても、
法律できっちり取り締まりがされています。

要は、挿入なしの性的サービスであっても、
それを行うには様々な許可・限られた場所等が必要になり、
個人で勝手にやって良い事では無い、という事です。

もし、それで納得出来ない場合は、堂々と募集すれば良いと思いますが、
そのうち捕まる事だけは覚悟しておいた方が良いですよ。
証拠はきっちり残ってる訳ですから時間の問題になるだけです。

不平不満・疑問は掴まった際に警察にでもぶちまけてください。
    • good
    • 1

売春防止法”には”該当しないでしょうね


所謂グレーゾーンというやつですから

売春防止法”には”
ですけどね
    • good
    • 1

質問にしては、エラく高飛車だね。

教えてくれという態度ではないですよ。
それは、自分の何か論題とか宿題なのかな?それとも今からやろうとしている事に対しての質問なのかな?違法性うんぬん以前に、人として、どうかの疑問も生じるね。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

人間性を問う場ではありませんので、そういった個人的な感想の投稿はご遠慮ください。

お礼日時:2017/09/25 13:54

その条件でのわいせつ行為は、売春防止法には抵触しないと考えます。

    • good
    • 0

余裕で違法です

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!