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世間をにぎわしている共有ファイル。
Winnyなどは製作者が犯罪かどうか問われているかと思うのですが、共有ファイルの使い方が記された本は、法律的に問題ないのでしょうか。

普通の本屋さんに言っても、パソコンコーナーの
棚に堂々と売られていて、「これは、大丈夫なのかなあ」と不思議に思いました。

なぜそのような本は許されて、製作者は罪に問われようとしているのでしょうか。

分かる方、教えて頂けますか。

A 回答 (4件)

皆さんの回答に追記です。


これらの本はソフトウエア等の情報を紹介しています。ただしこれらの本には、これら(P2Pソフト)をハンドル(CD等に収録されている事)する場合は著作権侵害又は幇助(ほうじょ)になる恐れがありますから、共有ソフトがハンドルされていません(重要)。
 したがって、これらは「こういう情報があります」という情報を紹介をしている本であり、著作権を侵害する恐れのあるソフトを直接利用できなくしている為、合法と思われます。
 この情報を元に実際に作業するのはユーザーです。
この時点(P2Pソフトをダウンロードし実行する)でユーザー自身が合法・違法の判断が容易に出来るかと思います。
 音楽データ等著作権のあるものは、当然ながら違法です。
 法に触れないネットライフを・・・
Jubiration Of Yours
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日本政府の実績です。


昭和40年ごろより前.沖縄が日本に返還される前の頃です。日本政府が作った企業で.日本航空(名称疑問)がありました。国策として.国営の航空きによる旅客運送業者を作ったのです。

この当時の.この航空業者の旅行ガイドブックには.はっきり書いてあったのです。「沖縄に売春に出かけよう」と。

売春自体は禁止されていません。しかし.売春を斡旋する行為は.売春防止法で禁止されています。しかし.著作物により.売春をする場所を紹介することは.禁止されていません。当時沖縄は米国法が適応になっていたので.売春は合法です。

これが.「本により犯罪的行為を紹介すること」に関しての違法性がないりゆうです。政府で.「違法性はない」として.実行したのですから.法の上の平等という観点から.違法性があってはならないのです。

>製作者は罪に問われようとしている
「製作者に違法性があることがおかしい」と私はかんがえていますので.後半の回答はしません。
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ファイル共有ソフトそのものが違法なのではなく、


そこで、著作権侵害行為(犯罪行為)が行われているのが問題なのです。著作権侵害にあたらないファイルを共有することはまったく問題ありません。むしろ有益でしょう。

ですので、ファイル共有ソフトの使い方を解説する事自体は問題ありません。
ただし、著作権侵害行為を勧めるような記述があれば問題です。たいていの雑誌では、全体としてはあおっているような印象があっても、必ず注意書きが書かれているはずです。(言い訳めいていても。中には微妙なものもあるが、必ず言い逃れられるような記述はしてあるはず)

winny裁判は、winnyが著作権侵害を目的として製作されたかどうかが争点となっています。
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どうでしょうねぇ~


こんな本も「ソフトバンクから」堂々と出版されてますし…
楽曲、画像ファイルの共有とか、著作権絡みの悪用をしなければ問題無い訳ですので、解説(使い方)だけであれば問題無いのかも?
包丁だって、調理に使うだけでなく、武器、凶器にもなりますし…
護身用のスプレー、スタンガンだって…(ry

参考URL:http://www.itmedia.co.jp/news/0310/28/njbt_07.html
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