A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
どっちもどっちです。
昔は自己負担金の割合が異なりましたが、今は原則同じです。特有の手当金がある場合、社保が得というケースもありますが、使う人の比率は非常に低いので、メリットは感じられないと思います。
年金も、年齢によりますが、確実にもらえるという保証はないので、そんなにメリットはないかなと思います。
No.5
- 回答日時:
> 国保と社会保険加入
何を聞きたいのか不明です。
国保:国民健康保険
国年:国民年金
社会保険:狭義の意味で「健康保険」と「厚生年金」をあせたもの【少なくとも私は資格の勉強の際にそう教わってきた】
と言うチャチャは脇に置いて
1 国民健康保険と健康保険との大きな違いは「傷病手当金」の有無だと私は考えています。
国民健康保険加入者が病気やケガで休んだところで、賃金の保障はありません。その為、別途民間保険等の所得補償保険に加入するか、イザと言うときの事に目を瞑って生きて行くことになります。
一方、健康保険の場合、(業務外の)病気やケガを原因として連続して4日以上[会社が休みの日も含む]休むと、賃金が支払われなかった日に対して日給換算額の6割程度が最長1年6箇月間支給されます。
2 国民年金(第1号被保険者)と厚生年金[=国民年金第2号被保険者]の大きな違いは、給付の厚さの違いです。
よく、年金は将来(老後)と思い込んでいる方が居りますが、「障害」や「死亡」に対する給付もございます。
荒っぽい説明ですが、厚生年金に加入していた場合のメリット
a 厚生年金保険料を支払うと[給料から控除されるると]、国民年金保険料を納めたことになるので、滞納が生じない。このことから、受給権を獲得できる可能性がとても高くなる。
b 厚生年金に加入中に初診日が有る病気やケガが原因で3級以上の障害を負うと、障害厚生年金が貰える。更に2級以上に該当していた場合には「障害基礎年金」が支給される。
→国民年金は「1級または2級」なので3級の方には「障害基礎年金」は出ない。
c ご質問者様が死亡時に厚生年金に加入しており、且つ、18歳未満の子供がいた場合、遺族厚生年金が支給される(配偶者または子供に)。国民年金の方は一定の条件に合致した者に対してのみ「遺族基礎年金」が支給されるだけ。
No.4
- 回答日時:
お得って、人それぞれだと思いますよ。
保険料の計算も計算方法が異なりますので、どちらが高く、どちらが安いとか、断言できません。
ただ、社会保険の健康保険では、国保よりも保険給付が手厚くなっています。その保険の加入のための保険料を会社が半分負担してくれるというメリットもあります。この会社吹いたんで半分になっても、人によってではありますが、国保の保険料よりも高いことが多いのです。ただ、多いというだけで断言はできません。
社保は厚生年金にも加入することが義務となりますので、国保と国民年金、社保の健保と厚生年金で考える必要もあるでしょう。
次に国保と言っても、たぶん市町村の国保だと思いますが、地域によっても保険料は違いますし、給付の状況内容も異なります。さらに業界団体の国保などもあります。土建国保や医師国保などですね。さらに保険料計算の考え方も異なりますし、給付状況も違います。
あとは、社保と国保を比較する人には、退職による社保の任意継続と国保を比較するような場合があります。このような場合には会社が負担しませんし、保険料の上限もあります。さらに任意で入りますが任意で抜けられない制度となります。抜けるためにも要件があるのですからね。
単純ではなく、それぞれ複雑な制度になっていますので、難しいものでしょうね。
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