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傷病手当金については、要件を満たしていれば、国民健康保険への加入であっても原則1年半までは支給対象になると伺いましたが、具体的な手続はどうすればよいのでしょうか?
今は、主治医から労働不能である旨、証明書に記載してもらい、会社の健康保険組合へ請求、支払を受けていますが、保険料の負担を軽くするため一年半となる前に国民健康保険に切り替える予定です。この場合の傷病手当金の請求あるいはこの件に関わる照会はどちらにしたらよいのでしょうか?今までどおり組合組合に請求するのでしょうか?自治体の国保担当者に聞いたら、できないと言われました。分かる方、教えて下さい。どう進めたら良いのか分からず、思案しております。

A 回答 (1件)

傷病手当金は途中で保険者が変わるわけではありませんから今お勤めの健康保険組合で引き続き手続きしてください。


国保では傷病手当金は任意の制度で採用している自治体はほとんどないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。健康保険組合で引き続き手続きすることで、進めたいと思います。病気で依願退職しましたが、転勤が可能で健康であれば65歳まで働けました。少しでも、出費を抑え、やりくりしたいと考え、質問させていただきました。助かります。

お礼日時:2014/09/29 21:52

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