
No.4
- 回答日時:
厳密にはすぐにはプラスされません。
対象が前年合計所得金額が125万円以下だからです。
この所得金額というのは納税証明書の金額のことです。
なので確定申告で得られる証明書になります。
夫婦の合計所得のことで、夫も妻も基本的に総所得から65万円引いた額がその103万円制限というものです。
103万円-65万円=.38万円 これが所謂”扶養者控除”となり、個別に県民市民税が掛かりません。
この分が夫の所得税計算に加算されます。
仮に夫が年間200万円の所得だとすると、この金額に38万円足します。
200万円+38万円=238万円x30%+18万円=89.4万円
この89.4万円が基準額となります。
妻を扶養している場合の非課税基準額は35万円。
夫婦子なしの場合の非課税基本額は91万円。
夫婦子一人の場合の非課税基準額は126万円。
夫婦子二人の場合の非課税基準額は161万円。
夫婦子三人の場合の非課税基準額は196万円、
↑
この通りで、あなたの総所得から65万円差し引いた額を夫のそうしょとくに足して計算するので、一倍にダメと言う物ではありません
問題は夫婦で非課税世帯であるということです。
夫が稼ぎ頭で非課税でない場合は、やはり就学支援は得られません。
支給基本が生活保護であると認識してください。
生活保護世帯であれば間違いなく受けれます。
また、離婚して母子世帯も対象です。
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分かりづらくてすみません。。
区から支援される就学援助の事ですm(_ _)m
お二人ともお忙しい中返答ありがとうございます!
二人合わせても収入は低いので子供達に
お留守番の事を話し合って働いていこうと思います★
ありがとうございます(^人^)