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会社で有機溶剤作業主任者を取得する事になり、稟議書に取得理由を書かなくては
ならないのですが、ネットで書き方について調べたのですが書き方がわかりません。
どのようにまとめたらわかりやすか是非みなさまのお力をお借りできるとありがたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

いまどき「稟議書」なんて書いているところはほとんどありません。

(これを「りんぎしょ」と読むこと自体も知らない人が多いでしょう)
普通は所定のフォームを埋めて「電子回覧」「電子申請」になっていると思います。
相当に「旧態依然」な組織なのですね。

そういう「稟議書」って、かなり「ローカル」「方言だらけ」「組織の慣習でルールがまちまち」ということが多いので、一番良いのは「過去の類似のものを見つける」ということかと思います。
「タイトル、名前、日付と、最小限の部分を書き換えてそのまま使う」というのが最も賢いと思います。
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>取得理由を 取得する事で、どうなって、どうなるから、取得承認お願いします。

みたいな

1.当社は有機溶剤を扱うため、有機溶剤中毒等の不測の事態を防止するに必要な措置を講じる必要があります(当社において不十分なとこが、おぎなわれる旨のこと指摘)。
2.その専門の資格が有機溶剤作業主任者であり、法令(別添資料参照)により、当社においても置くことを要します(コンプライアンスの観点からも必要だと指摘)。
当社にはまだこの資格を有する者がいない(or少数な)ため、申請者の資格取得により、上記2項目の達成ができます。
そのため、申請者の資格取得承認をお願いします。

てな感じですかね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
度々申し訳ありません。私には教えて頂いた事を書けるほど
の学はありませんので、もう少し簡単な感じで3、4行程度で、まとめて提出したいと思っています。
色々申し訳ありませんがよろしくお願いします。

お礼日時:2017/10/11 08:12

取得理由


当社は、労働安全衛生法等の法令に基づき、有機溶剤作業主任者をおかなければならないため。

(参考)
労働安全衛生法
(作業主任者)
第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

労働安全衛生法施行令
(作業主任者を選任すべき作業)
第六条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
二十二 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。第二十一条第十号及び第二十二条第一項第六号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業

有機溶剤中毒予防規則
(有機溶剤作業主任者の選任)
第十九条 令第六条第二十二号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務(第一条第一項第六号ルに掲げる業務を除く。)のうち次に掲げる業務以外の業務とする。
一 第二条第一項の場合における同項の業務
二 第三条第一項の場合における同項の業務
2 事業者は、令第六条第二十二号の作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
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この回答へのお礼

とても詳しく説明して頂き、有難うございます。
ですが、取得理由を 取得する事で、どうなって、どうなるから、取得承認お願いします。みたいな感じで記載したいと思っております。
是非、宜しくお願い致します。

お礼日時:2017/10/10 23:56

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