dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

コンビニで飲み物を勝手に開けて飲んでしまったらそれは万引きになるんですか?
窃盗罪ですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    レジを通す前で、金をもっておらず代金を払う意思がなく勝手に飲んだ場合です。

      補足日時:2017/10/14 11:48

A 回答 (6件)

代金を支払う前にお店の商品(飲み物)を自分のものにしたら(つまり飲んだら)窃盗にあたります。

万引きは刑法で出てくる用語ではなく、法律用語では窃盗になります。十年以下の懲役か五十万円以下の罰金ですね。
    • good
    • 0

過去二それで無銭飲食で現行犯逮捕された人が複数人いますね。

    • good
    • 1

万引きになるのは分からないですが、店員から通報される行為だと思います。

    • good
    • 0

お金を払うまではまだ店のものなので、代金を払わないうちに店内で勝手に開けて飲んだら窃盗になります。

    • good
    • 2

店舗内での飲食はお断わりのところが多いでしょうから、まずは「迷惑行為」ですね。



次に、代金を払うかどうか次第で変わりますね。払わずに出て行ったら窃盗だと思います。

単純に同じものを万引き(窃盗)する場合よりも迷惑行為がある分よりよろしくない行動であると思います。
    • good
    • 0

威力業務妨害ではないでしょうか。


持ち去った時に万引き・窃盗罪というイメージがあります
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!