No.6ベストアンサー
- 回答日時:
代金を支払う前にお店の商品(飲み物)を自分のものにしたら(つまり飲んだら)窃盗にあたります。
万引きは刑法で出てくる用語ではなく、法律用語では窃盗になります。十年以下の懲役か五十万円以下の罰金ですね。No.2
- 回答日時:
店舗内での飲食はお断わりのところが多いでしょうから、まずは「迷惑行為」ですね。
次に、代金を払うかどうか次第で変わりますね。払わずに出て行ったら窃盗だと思います。
単純に同じものを万引き(窃盗)する場合よりも迷惑行為がある分よりよろしくない行動であると思います。
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